専用水道について

ページ番号1004754  更新日 令和3年10月29日

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一般に「水道」といえば山形市上下水道部のような公営水道があげられ、これは一般の需要にこたえ水を供給するものとなっています。一方で、大規模の施設・事業所等の中には自家用水道を設け、所有者専用の水道として利用している例が見受けられます。このような自家用水道のうち以下の二条件のいずれかをみたすものは「専用水道」として水道法の規制を受けることとなります。

  • 条件1.100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 条件2.人の飲用、炊事用、浴用そのほか人の生活の用に供する目的のために給水・使用することができる一日最大の水量が20m3を超えるもの

※ただし、井戸水等の自己水源を使用せず公営水道等からの水のみを水源として使用する場合は上記二条件に加えて、地表(地中)に大きい水槽(100m3超)又は太く長い導管(口径25mm以上のものが全長1500m超)が設置されていると、専用水道となります。

専用水道に係る必要事務及び維持管理

専用水道の設置者は以下の事務、維持管理を行わなければなりません。

必要事務

1.布設工事時の確認申請

水道施設の新設・増設・改造工事等の布設工事を行なう場合は、工事着手30日前までに申請をする必要があります。

2.給水開始前検査の実施と給水開始届出

水道施設の布設工事等を行った場合、給水を開始する前に水質検査と施設検査を実施し、その結果を添えて届出を行なう必要があります。

3.確認申請書記載事項変更時の届出

確認申請書の記載事項に変更を生じた場合、届出が必要です。

4.水道技術管理者任命および報告

水道管理の技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を一人置かなければなりません。水道技術管理者を任命・変更した場合は、報告をお願いします。

5.業務委託の開始届出・失効届出

水道管理の技術上の業務の全部又は一部を、第三者に業務委託することができます。その場合は届出が必要です。業務委託契約が失効となった場合も同様に届出が必要です。

6.専用水道廃止の報告

居住人口の減少や施設工事による施設規模縮小等により専用水道に該当しなくなった場合は、事前に相談のうえ報告をお願いします。

必要維持管理

1.水道施設における施設基準の保持

施設基準は、水道施設の布設工事時はもちろんのこと、その後においても常時保持される必要があります。施設基準詳細については「水道法第5条」、「水道施設の技術的基準を定める省令」等をご覧ください。

2.定期及び臨時の水質検査

定期及び臨時の水質検査を行わなければなりません。

  • 定期の水質検査
    • 毎日行なう色濁りに関する検査、消毒の残留効果に関する検査
    • 水質基準項目51項目の検査
    • クリプトスポリジウム等、指標菌の検査
  • 臨時の水質検査
    • 水源水質の著しい悪化・異常時、消化器系感染症の流行時、浄水過程の異常時、配水管の大規模な工事時、その他水道施設の汚染時(おそれも含む)に実施する検査

水質検査計画を、毎事業年度の開始前に策定しなければなりません。

3.健康診断

水道の取水場、浄水場又は配水場において維持管理の業務に従事している方は、おおむね6ヶ月に1回の頻度で健康診断(主に検便検査)を受けなければなりません。

4.衛生上の措置

水道施設の清潔を保持し、かつ、常に0.1mg/L以上の遊離残留塩素が検出されるよう塩素消毒をしなければなりません。

5.給水の緊急停止

供給する水が汚染等され人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、かつ、利用者にその水を使用することが危険である旨を周知させる措置を講じなければなりません。

6.管理状況等についての報告と立入検査の受けいれ

市長から専用水道の管理状況等についての報告と立入検査の実施を求められた場合は、それに応じなければなりません。

7.水道施設の改善

水道施設が施設基準をみたしておらず、かつ、利用者の健康に影響を及ぼす場合、市長は改善することを指示することができ、専用水道設置者はそれに応じなければなりません。

8.給水停止命令による給水停止

改善の指示に専用水道設置者が応じない場合は、市長は給水停止を命令することができます。

手続きのできるところ

生活衛生課 営業衛生係窓口、もしくは電話023-616-7281へ事前の相談をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
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