飲用井戸等の衛生確保について

ページ番号1004753  更新日 令和3年10月29日

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施設の種類

一般飲用井戸

住宅、社宅等に居住する者に対して、飲用水を供給する井戸等を水源とする施設。

業務用飲用井戸

店舗や工場、その他事業所に対して、飲用水を供給する井戸等を水源とする施設。

小規模受水道水道

水道事業などからの水道水の供給を受ける小規模な受水槽を持つ施設。
(上水道や簡易水道から供給を受ける10立方メートルを超える受水槽は除く。)

飲用井戸の管理について

施設を新たにつくる場合

汚染防止のため、その設置場所、設備に十分配慮する必要があります。また、給水開始前には水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認してください。

飲用井戸の周りは常に清潔にしましょう

水源にはみだりに人畜が入らないようにし、井戸の構造(井筒、ポンプ、蓋)の点検や周辺の清掃を定期的に行って、清潔の保持に努めましょう。

水質検査

1年に1回以上登録機関で定期的な水質検査を行いましょう。水の色、におい、味に注意し、異常があった時は、水質検査を行い、安全を確認しましょう。

水質に異常があった場合

人の健康を害する恐れがあることを知った時は給水をやめ、利用者にそのことを知らせるとともに、市保健所へ連絡してください。水質基準を超える汚染が判明した場合も市保健所へ連絡してください。

水道水への切り替え

井戸水や湧水は、雨や周囲の影響を受けやすく、細菌などに汚染されるおそれがあります。安心して水を利用するために、水道の給水区域にお住まいの方は、水道水を利用しましょう。

小規模受水道水道の管理について

水槽とその周辺は常に清潔にしましょう

1年に1回以上、水槽の清掃と施設の点検を行ってください。

水質検査

給水栓における水の色、臭気、味、色度、濁度及び残留塩素について、1年に1回以上定期的に水質検査を行いましょう。

水質に異常があった場合

人の健康を害する恐れがあることを知った時は給水をやめ、利用者にそのことを知らせるとともに、市保健所へ連絡してください。水質基準を超える汚染が判明した場合も市保健所へ連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
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