新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

ページ番号1007372  更新日 令和4年3月7日

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 新型コロナウイルス感染症の影響を受け生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、一定の要件のもと、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、自立支援金という)を支給します。

支給対象世帯

次の1および2の要件を満たす世帯

1 総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯など

次の1.から4.のいずれかに該当する世帯であること

  1. 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または令和4年3月までに借り終わる世帯
  2. 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  3. 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
  4. 令和4年1月以降、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)

2 上記1.から4.いずれかに該当のうえ、次の1.から7.全てを満たす世帯

次の1.から7.のいずれにも該当する世帯であること。

  1. 申請時点において、山形市に住民登録があること。また、既に山形市以外の自治体から自立支援金を受けていないこと。
  2. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  3. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯の方の収入及び金融資産の合計額が、下表の額以下であること。

    世帯員数

    基準額

    収入基準額

    金融資産基準額

    単身世帯

    81,000円

    116,000円

    486,000円

    2人世帯

    124,000円

    166,000円

    744,000円

    3人世帯

    159,000円

    205,000円

    954,000円

    4人世帯

    197,000円

    243,000円

    1,000,000円

    5人世帯

    235,000円

    281,000円

    1,000,000円

    ※世帯員数が6人以上の場合は、お問合せください。
  4. 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当すること。

    • (ア)公共職業安定所(ハローワーク)か、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職を申込み、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

      具体的には次のとおり。

      • 月1回以上、自立相談支援機関(生活サポート相談窓口)の面接等の支援を受ける。

      • 月2回以上、ハローワークなどで職業相談を受ける。

      • 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける。

    • (イ)就労による自立が見込めない場合は、生活保護を申請すること。

  5. 申請者及び同一世帯の方が、生活保護または職業訓練受講給付金を受けていないこと。

  6. 偽りその他不正な手段により緊急小口資金等の申請及び自立支援金の申請を行っていないこと。

  7. 申請者及び申請者と同一世帯の方いずれもが暴力団員でないこと。

支給方法、支給額

支給方法

山形市が当月分の支援金を、申請者が指定する銀行口座に月に1回、直接振り込みします。

支給額

単身世帯:月額6万円 2人世帯:月額8万円 3人世帯以上:月額10万円

支給期間、申請期限

支給期間

 自立支援金の支給期間は3か月です。ただし、自立支援金の初回支給が終了し、一定の要件を満たす世帯については、令和4年3月末まで再支給(最大3か月)の申請ができます。
 

申請期限

 初回の申請、再支給の申請ともに令和4年3月末日までとなります。

自立支援金の申請から決定までの流れ

 自立支援金を受給するための相談・申請は、山形市社会福祉協議会(生活サポート相談窓口)となります。申請相談は電話でも対応可能です。申請は来所または郵送でも受け付けております。

 来所の場合はスムーズにご案内するため、一度電話で来所予約をとってください。
 

 申請受付後は、山形市による受給資格の確認を経て支給決定した後、自立支援金の振込となります。

 支給決定通知書と同時に毎月の求職活動を確認するための報告書をお渡ししますので、自立支援金受給中は、毎月生活サポート相談窓口あて報告書を提出してください。
 

 具体的な求職活動要件は次の通りです。

  • 月1回以上、生活サポート相談窓口の面接等の支援を受ける
  • 月2回以上、ハローワークなどで職業相談を受ける
  • 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける

生活保護の申請をしたものの、却下となった場合、その翌月から上記の求職活動を行う必要があります。

自立支援金受給中に常用就職した場合

 自立支援金の支給決定後に常用就職した場合、常用就職届と収入額が確認できる書類を毎月生活サポート相談窓口に提出する必要があります。

 常用就職により得られた収入が収入基準額を超えた場合、その月から自立支援金の支給を中止します。

公共職業安定所(ハローワーク)のご案内

ハローワークやまがた
【ご利用時間】平日8時30分~17時15分
【連絡先】〒990-0813 山形市桧町2-6-13 電話:023-684-1521(職業紹介・相談)

生活保護での申請をご検討の方へ(すでに生活保護が決定されている方は対象外です)

 生活保護での申請をご検討の方は、山形市役所2階25番窓口(生活福祉課生活支援室)で生活保護の申請手続きが必要です。

 自立支援金決定の前に生活保護が決定した場合、自立支援金の支給は中止または不支給となり、生活保護に基づく支給が実施されます。

 生活保護の決定後、自立支援金が支給された場合、自立支援金は生活保護における収入認定の対象となり、自立支援金を含めた収入額で初回の生活保護費の支給額が計算されます。

申請書類

 自立支援金の申請に必要な申請書は、緊急小口資金等を借り終わった世帯等、自立支援金を受給する可能性のある世帯に随時郵送します。また、生活サポート相談窓口にもあります。

 

問い合せ先

厚生労働省コールセンター 電話:0120-46-8030 受付時間:平日9時00分~17時00分

山形市役所 生活福祉課生活支援室 電話:023-641-1212 内線654 受付時間:平日8時30分~17時15分
山形市社会福祉協議会内 生活サポート相談窓口 電話:023-676-7223 受付時間:平日8時30分~17時30分

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活福祉課生活支援室保護第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線556・594・654
ファクス番号:023-666-8684
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