令和8年4月から森林の所有者届出書に国籍等の記載が始まります。
森林の所有者となった方の国籍等を新たに記載することを内容とする森林法施行規則が改正され、令和8年4月1日以降、森林の土地の所有者届出書の様式が以下のように変更されます。
改正後の様式
主な変更点
1.森林所有者となった方の国籍等の記載が必要となります。
2.森林所有者が法人の場合、役員・議決権状況の記載が必要となります。
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