森林の土地の所有者となった方は届出が必要です。

ページ番号1004725  更新日 令和6年3月6日

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森林の所有者届出制度が平成24年4月から始まりました。

森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因,土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出書様式

どのような場合に届出が必要なのかは「Q&A」をご覧ください。

届出書の提出先

森林整備課窓口にご持参いただくか、郵送または電子メールでご提出ください。

送付先の住所、メールアドレスは下記問い合わせ先をご覧ください。

(参考)令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。

法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。

新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。

詳しくは法務省Webサイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部森林整備課林政係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線448
ファクス番号:023-624-8426
shinrin@city.yamagata-yamagata.lg.jp