森林の伐採には届出が必要です。
森林の伐採及び伐採後の造林が山形市森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
対象となる森林
民有林(県が策定する地域森林計画の対象森林※)の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律(森林法第10条の8)で義務づけられています。
届出をしないで伐採を行った場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)
また、森林法改正により、平成29年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、造林が完了した際に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、令和4年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出書」を提出した方は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に加え、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられました。(森林法第10条の8第2項)
加えて、新たに令和5年度4月1日より、伐採造林届の添付書類について提出が義務付けられました。該当する場合には、必ず提出をお願いいたします。
届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第210条)
※地域森林計画の対象森林かどうかについては、山形市農林部森林整備課で分かります。詳しくは、お問い合わせください。
届け出をする方
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林所有者が自分で伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
- 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林をした方(主に森林所有者)が提出します
提出期間と提出先
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を始める90日前から30日前までの期間に、山形市農林部森林整備課に次の書類を提出してください。
・伐採及び伐採後の造林届出書
・添付書類
(1)森林の位置図・区域図 届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面(縮尺は任意です)
(2)届出者の確認書類
・個人の場合 氏名・住所が分かる書類(運転免許証など)の写し
・法人の場合 法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類
許認可後の場合は許可書の写しなど ※該当する場合のみ
(4)土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原が
あることが分かる書類
(5)伐採の権原関係書類 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することが分かる書類
※届出者が土地所有者でない場合
(6)隣接森林との境界確認書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類
※以下ア~ウの場合においては、省略可
ア 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
イ 境界杭などにより境界が明らかな場合
ウ 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
2 伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内に、山形市森林整備課に次の書類を提出してください。
- 伐採に係る森林の状況報告書
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内に、山形市森林整備課に次の書類を提出してください。
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
H29年4月~R4年3月までに「伐採及び伐採後の造林の計画書」を提出した方は、
造林を完了した日から30日以内に、山形市森林整備課に次の書類を提出してください。
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
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このページに関するお問い合わせ
農林部森林整備課森林整備係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線449・450
ファクス番号:023-624-8426
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