認定農業者制度について

ページ番号1005348  更新日 令和3年12月16日

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認定農業者制度とは、経営改善を図ろうとする農業者が、自ら作成する「農業経営改善計画書(5年後の経営目標)」を市が認定する制度です。認定農業者に対しては、市や国の支援措置があります。

認定農業者になるには?

現在の農業経営状況と5年後の農業経営を念頭に入れ、経営改善に関する目標と達成に向けた方策を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、市に提出します。経営内容を市の基本構想に照らして審査し、適当であると認めた場合その計画を認定します。

認定要件は?

以下の要件全てを満たす必要があります。

  1. 市の農業経営基盤強化促進基本構想に適しているか。(5年後の目標として、主たる農業従事者1人当り年間労働時間1,900時間程度で主たる農業従事者1人当りの年間農業所得400万円程度を確保出来るような農業経営を行う計画であることなど。)
  2. 計画の達成される見込みが確実であるか。
  3. 専ら農業に従事する者又は市長が別に定める基準(※)に該当する者であるか。
  4. 満年齢18歳以上の者であるか。
  5. 地域でブロックローテーションに取り組んでいる場合は、これに参加しているか。

※市長が別に定める基準
(現状)年間農業収入が概ね400万円以上であり年間農業従事日数が150日以上である者又は地区の認定農業者会長、農業協同組合理事、農業委員等から推薦がある者。

認定農業者への支援措置は?

認定農業者には様々な支援制度があります。

  1. スーパー総合資金などの制度資金融通
  2. 税制上の特例措置
  3. 農用地の利用権設定の優先的あっせん
  4. 水田経営所得安定対策による支援
  5. 山形市認定農業者経営改善計画支援事業による支援
  6. 経営改善に関する研修会や情報提供など

共同申請について

認定農業者は夫婦や親子等で共同申請をすることができます。共同申請をするためには、家族間で役割分担や労働条件について取り決めた家族経営協定を締結する必要があります。

詳細は下記『共同申請と家族経営協定について』をご覧ください。

申請について

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このページに関するお問い合わせ

農林部農政課就農・経営支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線436・430
ファクス番号:023-641-1865
nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp