山形市子どもの受動喫煙防止条例

ページ番号1002897  更新日 令和3年10月29日

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議会提案による政策条例

令和2年9月定例会において、議会提案による政策条例が可決されました。

条例可決までの経緯

「山形市子どもの受動喫煙防止条例」は、議会運営委員会が提出委員会となり、令和2年9月定例会に議会案として上程され、本会議最終日である令和2年10月2日に採決した結果、全会一致で可決され条例が成立しました。

条例の内容

概要

この条例は、受動喫煙による健康への悪影響から子どもを保護するための環境を整えることにより、子どもの心身の健やかな成長と、現在および将来の市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的に、市や市民、事業者及び管理権原者の責務について定めた内容となっております。
なお、この条例による罰則はありません。

主な内容

  • 市は、子どもの受動喫煙を防止するため、環境の整備に関する総合的な施策を策定、実施する責任があります。
    また、受動喫煙の有害性、禁煙の効果、禁煙治療に関する知識の普及や意識の啓発、その他の必要な施策を行います。
  • 市民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深め、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
  • 事業者は、管理する施設において、子どもの受動喫煙を未然に防止するために必要な措置や、市が実施する子どもの受動喫煙防止に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
  • 喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車内や公園などで、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。

条例本文

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