不法投棄等のない山形市を目指す条例

ページ番号1002896  更新日 令和3年10月29日

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山形市議会初の議員提案による政策条例

平成21年3月定例会において、山形市議会初の議員提案による政策条例が可決されました。

条例可決までの経緯

平成21年3月定例会には、新翔会(五十嵐吉信会長)、緑政・公明クラブ(斎藤淳一会長)、市民連合山形市議団(石沢秀夫会長)の3会派会長の連名により、「不法投棄等のない山形市を目指す条例」が、議員提出議案として上程されました。
その後、厚生委員会での審査を経て、最終日の3月24日に本会議で採決した結果、全会一致で可決され条例が成立しました。

条例の内容

概要

この条例は、家庭系ごみの処理に係る手数料の徴収、いわゆる「ごみの有料化」の市民説明会の中で、ごみを公共の場所や指定場所以外に捨てる「不法投棄」と、指定場所ではあるが決められた袋でなかったり、時間外に捨てるなどの「不適正排出」について、市民の不安の声が多かったことから、ごみの不法投棄などに関して、市にさらなる防止に向けた施策展開を促し、市民や事業者の皆様には、積極的に市の施策に協力していただきながら、市・市民・事業者の責務などを規定した内容となっています。
なお、この条例による罰則はありませんが、廃棄物の不法投棄は法律によって禁止されており、それによる罰則があります。

主なポイント

不法投棄等とは

公共の場所にみだりに廃棄物を捨てる行為のこと。また、市が定める日時・方法に従わずに集積所などに廃棄物を捨てること(不適正排出)や、市外から持ち込んで本市内の集積所に捨てることなどを含む。

市の責務

不法投棄の未然防止、早期発見に努め、啓発、情報収集などを行い、市民から通報があったときは迅速かつ適切な措置を講じ、不法投棄防止の市民活動などを支援すること。

市民・事業者の責務

市が実施する不法投棄防止に関する施策に協力するとともに、不法投棄などをされた廃棄物を発見したときには、速やかに市に通報すること。

条例本文

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