意見書(平成29年3月定例会)

ページ番号1003017  更新日 令和3年10月29日

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地方議会議員の選挙運動期間中のビラの頒布を可能とする公職選挙法改正を求める意見書

人口急減・超高齢化という我が国・地方共に直面する大きな課題に対し、国と地方が一丸となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を生かした自律的で持続的な社会を創生できるよう取り組む「地方創生」の重要性がさらに叫ばれる。首長とともに地方自治体における二元代表制の一翼を担う議会の役割が大きく問われている。

地方創生の鍵となるのが、国からの押しつけではない、各自治体の地域活性化につながる自立したさまざまな政策であるならば、その政策を首長とともに推進していく地方議会の選挙のあり方を政策本位にしていくことが地方創生には不可欠である。

しかしながら、地方公共団体の長の選挙においては平成19年の公職選挙法改正によって既に候補者の選挙運動のためにビラを頒布することが可能となっている一方で、地方議会議員選挙においては、いまだビラの頒布は禁止されている。

このように地方議会議員選挙において選挙運動期間中に政策を伝える手段が著しく制限されている現状では、地域の将来像、すなわち政策を有権者が十分に判断し選択することが難しく、結果として地域の活力を低下させる要因にもなっている。

特に18歳まで選挙権が拡大された今、未来を担う有権者に政策を届けられないことは、極めて大きな障害となっている。

そのため、全国市議会議長会は公職選挙法改正で長の選挙においてビラの頒布が可能となった平成19年以前より国に対し地方議会議員選挙における法定ビラ頒布の制度化を要望し、平成27年11月にも要望書を提出している。また国会では、平成28年4月1日の参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、公職選挙法改正に関する附帯決議を全会一致で可決し、地方議会議員選挙における選挙運動期間中のビラの頒布の速やかな検討を決議している。

よって、山形市議会は国会、政府に対し、公職選挙法を改正し、同法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても可能とするよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年3月21日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あて

山形市議会

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(通称:IR推進法)に反対する意見書

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律は、十分な国会審議を経ることなく、平成28年12月15日未明、衆議院本会議において賛成多数で可決・成立した。

この法律は、カジノ施設のほか、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となった特定複合観光施設を設置できる区域の整備を推進することを目的とし、刑法で禁止されている賭博罪の例外として、カジノ施設の設置を解禁する法制上の措置を予定している。

同法案に反対する意見書において、日本弁護士連合会は、政府が進める「アベノミクス」の「第5の矢」と位置づけられるカジノ解禁について、その経済効果のプラス面のみが喧伝され、マイナス要因の可能性について客観的な検証はほとんどなされていないと指摘し、暴力団対策・マネーロンダリング(資金洗浄)対策・ギャンブル依存症の拡大・多重債務問題再燃の危険性・青少年の健全育成への悪影響など、カジノ解禁がもたらす問題点をあげている。

平成26年に公表された厚生労働科学研究の調査結果では、ギャンブル依存症の推定有病率は成人人口の4.8%、536万人に上ると推計されており、また、警察庁の犯罪統計書によれば、平成27年におけるパチンコ依存及びギャンブル依存を犯行の動機とする犯罪が1,702件発生している。

カジノ施設が設置された場合、ギャンブル依存症となる者の増加が懸念され、それに伴う多重債務や失業、自殺、犯罪を誘発するなど社会的コスト増大のほか、青少年の健全育成を阻害する恐れがある。

同法律は国際観光産業振興による経済効果を強調しているが、カジノ施設の設置による社会的影響や諸課題について、十分に議論を尽くし、国民的な理解が得られたものとは言い難い。

よって、国においては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止するよう強く要望する。

上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年3月21日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 あて

山形市議会

免税軽油制度の継続を求める意見書

これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置である免税軽油制度が、平成30年3月末日で廃止される状況にある。

免税軽油制度は、元来、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税を免税する制度で、船舶、鉄道、農業・林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものである。

スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることとなる。

よって、国においては、免税軽油制度を継続するよう強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年3月21日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 あて

山形市議会

農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書

米価が生産費を大きく下回る水準に急落し、多くの稲作農家が「これでは作り続けられない」という状況が生まれている。また、「安いコメ」の定着によって、生産者だけでなく米の流通業者の経営も立ち行かない状況となっている。

こうしたなか政府は、農地を集積し、大規模・効率化を図ろうとしているが、この低米価では規模拡大した集落営農や法人ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねない。

平成25年度までは、主要農産物(米、麦、大豆など)の生産を行った販売農業者に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本に交付する「農業者戸別所得補償制度」がとられ、多くの稲作農家の再生産と農村を支えてきた。

平成26年度からは「経営所得安定対策」に切り替わり、米については10aあたり7,500円の交付金へと引き下げられ、稲作農家の離農が加速し、地域がいっそう疲弊している。しかも、この制度も平成30年産米から廃止されようとしている。

これでは、稲作経営が成り立たないばかりか、水田のもつ多面的機能も喪失し、地域経済をますます困難にしてしまうことは明らかである。

今こそ欧米では当たり前となっている、経営を下支えする政策を確立することが必要だと考える。

よって、国民の食糧と地域経済、環境と国土を守るため、生産費を償う農業者戸別所得補償制度を復活させることを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年3月21日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣 あて

山形市議会

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