介護保険料の特別徴収が開始されない又は中止となる場合について

ページ番号1002262  更新日 令和3年10月29日

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質問 介護保険料の年金からの差し引き(特別徴収)が開始されない又は中止となる場合はありますか。また、個人の申し出により特別徴収をやめることはできますか。

回答

特別徴収対象年金(老齢基礎年金等)を受給していないか、特別徴収対象年金を受給されていても、下記の事由に該当する場合は、普通徴収となります。

  • 65歳(第1号被保険者)になり約半年~1年の方
  • 他の市町村から転入し約半年~1年の方
  • 年金受給額が年額18万円未満の方
  • 老齢福祉年金のみ受給されている方
  • 年度初め(4月1日)の時点で老齢(退職)年金、障がい年金、遺族年金を受給されていなかった方
  • 年金受給が差し止められた方
  • 年金を担保に融資を受けられている方
  • 受給している年金の種類を、年度の途中で切り替えた方
  • 年度の途中で所得額の変更等により保険料が増額になった方
    (特別徴収とともに、増額分を納付書で支払いいただくことになります。)
  • 年度の途中で所得額の変更等により保険料が減額になった方 など

年金保険者(年金機構等)より特別徴収可能であると山形市に通知された方は、原則特別徴収となります。個人の申し出により特別徴収をやめることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線848・849
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