65歳になった年度の介護保険料について

ページ番号1002259  更新日 令和3年10月29日

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質問 65歳になって納付書で保険料を納めましたが、医療保険料からも介護分が引かれ続けています。重複して徴収されていないでしょうか。

回答

第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料の納期が重なっているだけで、二重に納めているわけではありません。

第1号被保険者の保険料について

65歳になった月から年度末までの分について、第1号被保険者の介護保険料が発生します。
算定された保険料は、年度末までの納期に分けて納めます。
当初は全員普通徴収(納付書又は口座振替)となり、年金を受給していて一定の要件に該当される方は原則約半年~1年後特別徴収(年金差し引き)に自動的に変わります。

第2号被保険者の保険料について

4月から65歳になる前月までの分について、第2号被保険者の保険料が発生します。
以下の場合が考えられます。

  • 4月から65歳となる前月までの分の保険料を年度末までの納期に分けて徴収している。
  • 扶養されている40歳以上65歳未満の方の介護保険料である。 など

第2号被保険者の保険料は、ご加入の医療保険(国民健康保険、お勤め先の健康保険等)が算定・徴収しています。詳しくは、お勤め先やご加入の医療保険へお問合せ下さい。

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福祉推進部介護保険課介護保険料係
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