埋蔵文化財の取り扱いについて

ページ番号1005868  更新日 令和6年4月3日

印刷大きな文字で印刷

埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
どのような手続きが必要なのか、どこに遺跡があるかは下記のリンクをご覧ください。

申請等について

計画時・工事の前・工事の最中で申請等を提出していただく場合があります。

遺跡の範囲内かどうかを確かめる(計画時)

山形市役所5階文化創造都市課窓口で随時受け付けています。
なお、遺跡の範囲外でも、大規模な開発(概ね開発面積が1000平方メートル以上もしくは高層マンションなどの基礎掘削が深い建築物)の場合は別途申請を提出していただく場合があります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

遺跡の範囲内で工事をするとき(工事の前)

土木工事を行う場所が遺跡に該当する場合は届出が必要です。工事着手の60日前までに申請書と必要書類を提出してください。提出部数は、申請書が1部、図面2部となります。申請書等、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

遺跡を発見したとき(工事の最中)

工事中に遺物や遺構を発見した際は速やかに届出てください。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部文化創造都市課文化財係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線626・627
ファクス番号:023-624-9618
bunka@city.yamagata-yamagata.lg.jp