遺跡の発見に関する届出

ページ番号1005865  更新日 令和5年4月3日

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概要

遺跡(土器や石器、住居跡など)を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、その現状を変更することなく直ちに届出ることが義務付けられています。

対象

個人向け・業者向け

申請の際に必要なもの

  • 申請書(ページ下部から様式をダウンロードしてご記入ください。)
  • 遺跡が発見された土地及びその付近の地図
  • 土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは当該土木工事等の概要を示す書類及び図面

受付期間・窓口

受付期間

随時

受付窓口

山形市役所5階 山形市企画調整部 文化創造都市課

備考

図面はA3ないしA4で作成し、2部提出してください。
工事を予定している場合は、遺跡の取扱いについて協議が必要となります。

申請書類

下記リンクから申請書様式をダウンロードの上、ご利用ください。なお、Wordファイルはそのままご記入いただいてもかまいません。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部文化創造都市課文化財係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線626・627
ファクス番号:023-624-9618
bunka@city.yamagata-yamagata.lg.jp