埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会

ページ番号1005867  更新日 令和5年4月3日

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概要

開発計画地にこれまで遺跡が見つかっていない場合でも、工事中に遺跡が発見された場合、その現状を変更することなく届け出なければなりません(文化財保護法第96条)。文化財の保護及び工事の遅延を避けるため、事前に調査を行い、遺跡の有無を確認します。

対象

事業者向け

申請の際に必要なもの

  • 申請書(ページ下部から様式をダウンロードしてご記入ください。)
  • 事業予定地の位置図
  • 事業計画図(土地の形状を変更する場合はその造成計画図)
  • 建築工事等の場合、建物の配置図・基礎断面図

受付期間・窓口

受付期間

随時

受付窓口

山形市役所5階 山形市企画調整部 文化創造都市課

備考

図面はA3ないしA4サイズで作成してください。
調査により遺跡が新たに発見された場合は、遺跡の取扱いについての協議が必要となります。

申請書類

下記リンクから申請書様式をダウンロードの上、ご利用ください。なお、Wordファイルはそのままご記入いただいてもかまいません。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部文化創造都市課文化財係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線626・627
ファクス番号:023-624-9618
bunka@city.yamagata-yamagata.lg.jp