【令和8年度】山形市結婚新生活支援補助金
新婚生活を応援します!
山形市では、結婚して新生活を始める夫婦を対象に、住宅の取得費、家賃、リフォーム費用や引越費用等を補助します。
制度概要
1 対象夫婦
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下(1)~(6)の全ての要件を満たす夫婦(世帯)が対象です。
(1)対象となる住宅が山形市内にあり、住民登録のうえ居住していること。
(2)夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。(貸与型奨学金を返済している方は所得から年間返済額を控除します。)
(3)婚姻日時点における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。
(4)夫婦が次の講座等のいずれかを受講等していること。
・ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
・プレコンセプションケアに関する講座
・医療機関への妊娠・出産に関する相談
・共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
(5)夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。(他自治体を含む)
(6)夫婦ともに市区町村税を滞納していないこと。
(7)夫婦及び世帯構成員のいずれもが暴力団員等でないこと。
※対象となる住宅が建築中等の事情により、申請日時点で山形市外に住民登録がある場合でも対象となることがあります。お気軽にお問合せください。

2 対象経費
結婚に伴い、令和8年4月1日から申請日までの間に支払った次の費用
(1)住居費
ア 住宅取得費用(建物の購入費、新築の場合の工事請負費)
イ 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※駐車場代、鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料更新料等の費用は原則、対象外です。
ただし、賃貸借契約書に記載があり、契約条件となっている場合は対象となります。
(2)リフォーム費(結婚に伴い自らが居住するための住宅の修繕、増築、改築及び設備更新等の工事に要した費用)
(3)引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
3 補助金額
1世帯(夫婦)あたり 上限60万円
※ただし、夫婦の年齢によって上限額が異なります。
|
婚姻日時点における夫婦それぞれの年齢と上限額 |
|
|---|---|
| (1)29歳以下の場合 | 上限60万円 |
| (2)39歳以下の場合 | 上限30万円 |
※申請する費用に対して、勤務先からの住宅手当等や公的制度による他の補助金等を受けている場合は、その額を対象経費
から控除し、補助金額を算定します。
4 注意事項
申請前に、必ず「募集案内」「記載例」をご確認ください。
提出書類は、申請者(夫婦のいずれか一方でも可)が市役所4階公民連携室までお持ちください。
なお、担当者が不在の場合がありますので、提出の際は事前に公民連携室へご連絡いただき、予約をお願いします。
5 提出書類
★がついているものは、コピーの提出でも差支えありませんが、提出時原本もご用意ください。
共通(次の(1)~(3)は必ず必要です。)
(1) 山形市結婚新生活支援補助金事前申込書
(2) 夫婦それぞれの所得証明書★(令和7年分所得(令和8年度課税)証明書)※
源泉徴収票ではありません。
(3) 夫婦それぞれの納税証明書★(令和7年度納税証明書)※
※基準日(所得証明書:令和8年1月1日、納税証明書:令和7年1月1日)時点で、山形市民の方は、証明書の添付を省略することができます。詳しくは、募集案内と、事前申込書の記載例をご覧ください。
貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金返還証明書★(対象期間令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)
「奨学金の残額のお知らせ」等ではなく、対象期間の返済額がわかる証明書が必要です。詳しくは、返還先へご連絡ください。
6 補助金交付までの流れ
(1)事前申込み【締切期限:令和8年12月2日(水曜)】
(2)交付予定者決定【令和8年12月下旬~令和9年1月上旬】
事前申込みが予算を上回る場合は、所得の低い順に「交付予定者」を決定します。
(3)交付申請【令和9年1月上旬~】
交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添付して公民連携室へ提出してください。
(4)申請受理・審査【令和9年1月上旬以降随時】
提出書類を審査します。(不備等がある場合、再提出が必要です。)
(5)審査結果通知【令和9年1月上旬以降随時】
審査の結果を書面(通知書)にてお知らせします。
(6)補助金交付
請求書に記載の口座へ補助金を振り込みます。
※所要時間(目安):(3)から(4)まで1ヵ月間程度/(5)から(6)まで1ヵ月間程度
7 その他(よくあるお問合せ)
| Q1 |
・家賃は口座振替で支払っています。本申請の際は、通帳の写しを提出すればよいですか? ・家賃はクレジットカード決済のため、クレジットカード会社等からの請求書等の写しを提出すればよいですか? |
|---|---|
| A1 |
原則として、領収書等の写しの提出が必要です。 令和8年12月下旬以降に「交付予定者決定」の通知が届きましたら、ご自身で不動産会社・大家等へ領収書の発行を依頼してください。 必要な領収書の内容については、募集案内に記載しているほか、ページ下部の参考様式をご確認ください。 |
| ※随時更新予定 |
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
企画調整部公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
koumin@city.yamagata-yamagata.lg.jp










