【令和6年度】山形市結婚新生活支援補助金
事前申込期間:令和6年6月13日~令和6年12月2日※受付は終了しました。
企画調整課 公民連携室協働推進係
電話番号:023-641-1212(代表) 内線223
新婚生活を応援します!
山形市では、結婚して新生活を始める夫婦を対象に、住宅の取得費、家賃、リフォーム費用や引越費用等を補助します。
※詳しい情報は募集案内でご確認ください。(このページの下段に掲載)
制度概要
1 対象夫婦
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下(1)~(6)の全ての要件を満たす
夫婦(世帯)が対象です。
(1)対象となる住宅が山形市内にあり、住民登録のうえ居住していること。
(2)夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。(貸与型奨学金を返済している方は所得から年間返済額を控除します。)
(3)婚姻日時点における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。
(4)夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。(他自治体を含む)
(5)夫婦ともに市区町村税を滞納していないこと。
(6)夫婦及び世帯構成員のいずれもが暴力団員等でないこと。
2 対象経費
結婚に伴い、令和6年4月1日から申請日までの間に支払った次の費用
(1)住居費
ア 住宅取得費用(建物の購入費、新築の場合の工事請負費)
イ 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(2)リフォーム費(結婚に伴い自らが居住するための住宅の修繕、増築、改築及び設備更新等の工事に要した費用)
(3)引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
3 補助金額
1世帯(夫婦)あたり 上限60万円 ※ただし、夫婦の年齢によって上限額が異なります。
(1)婚姻日時点における夫婦の年齢がそれぞれ29歳以下の場合 上限60万円
(2)上記以外の場合 上限30万円
※申請する費用に対して、勤務先からの住宅手当等や公的制度による他の補助金等を受けている場合は、その額を対象経費
から控除し、補助金額を算定します。
4 注意事項
申請の前に必ず募集案内をご確認ください。
提出書類は市役所4階企画調整課へお持ちいただきますようお願いします。
担当者が不在の場合がありますので、ご提出の際は事前に企画調整課へご連絡の上、予約をお願いします。
お問い合わせは、お電話にてお願いします。
5 提出書類(様式ダウンロード)
★がついているものは、コピーの提出でも差し支えありませんが、提出時に原本もご用意ください。
共通(次の(1)~(3)は必ず必要です。)
(1)山形市結婚新生活支援補助金事前申込書(様式第1号)
- 山形市結婚新生活支援補助金事前申込書(様式第1号) (Word 27.9KB)
- 山形市結婚新生活支援補助金事前申込書(様式第1号) (PDF 159.5KB)
- 【記載例】山形市結婚新生活支援補助金事前申込書(様式第1号) (PDF 298.7KB)
(2)夫婦それぞれの所得証明書★(令和5年分所得(令和6年度課税)証明書)※
(3)夫婦それぞれの納税証明書★(令和5年度納税証明書)※
※基準日(所得証明書:令和6年1月1日、納税証明書:令和5年1月1日)時点で、山形市民の方は、証明書の添付を省略することができます。詳しくは募集案内と、事前申込書の記載例をご覧ください。
貸与型奨学金を返済している場合(該当する方のみ提出)
●貸与型奨学金の返還額証明書★(対象期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)
6 補助金交付までの流れ
(1)事前申込み【令和6年6月13日(木曜)~令和6年12月2日(月曜)】
(2)交付予定者決定【令和6年12月中旬~令和7年1月上旬】
事前申込みが予算を上回る場合は、所得の低い順に「交付予定者」を決定します。
(3)交付申請【令和7年1月上旬~】
交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添付して企画調整課へ提出してください。
(4)申請受理・審査【令和7年1月上旬以降随時】
提出書類を審査します。(不備等がある場合、再提出が必要です。)
(5)審査結果通知【令和7年1月上旬以降随時】
審査の結果を書面(通知書)にてお知らせします。
(6)補助金交付
請求書に記載の口座へ補助金を振り込みます。
※所要期間(目安):(2)2週間程度/(3)から(4)まで1ヵ月間程度/(5)から(6)まで1ヶ月間程度
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このページに関するお問い合わせ
企画調整部企画調整課公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp