【令和7年度】山形市結婚新生活支援補助金

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事前申込期間:令和7年6月13日~令和7年12月2日

補助を受けるためには、令和7年12月2日(火曜)までに事前申込みが必要となります。

 

新婚生活を応援します!

山形市では、結婚して新生活を始める夫婦を対象に、住宅の取得費、家賃、リフォーム費用や引越費用等を補助します。

制度概要

1 対象夫婦

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下(1)~(6)の全ての要件を満たす夫婦(世帯)が対象です。

(1)対象となる住宅が山形市内にあり、住民登録のうえ居住していること。

(2)夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。(貸与型奨学金を返済している方は所得から年間返済額を控除します。)

(3)婚姻日時点における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。

(4)夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。(他自治体を含む)

(5)夫婦ともに市区町村税を滞納していないこと。

(6)夫婦及び世帯構成員のいずれもが暴力団員等でないこと。

※対象となる住宅が建築中等の事情により、申請日時点で山形市外に住民登録がある場合でも対象となることがあります。お気軽にお問合せください。

2 対象経費

結婚に伴い、令和7年4月1日から申請日までの間に支払った次の費用

(1)住居費

 ア 住宅取得費用(建物の購入費、新築の場合の工事請負費)

 イ 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)

(2)リフォーム費(結婚に伴い自らが居住するための住宅の修繕、増築、改築及び設備更新等の工事に要した費用)

(3)引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)

3 補助金額

1世帯(夫婦)あたり 上限60万円

※ただし、夫婦の年齢によって上限額が異なります。

婚姻日時点における夫婦それぞれの年齢と上限額

 (1)29歳以下の場合   上限60万円 
 (2)39歳以下の場合  上限30万円 

※申請する費用に対して、勤務先からの住宅手当等や公的制度による他の補助金等を受けている場合は、その額を対象経費

から控除し、補助金額を算定します。

4 注意事項

申請の前に必ず募集案内をご確認ください。

提出書類は市役所4階公民連携室へお持ちいただきますようお願いします。

担当者が不在の場合がありますので、ご提出の際は事前に公民連携室へご連絡の上、予約をお願いします。

お問合せは、お電話にてお願いします。

5 提出書類(様式ダウンロード)

★がついているものは、コピーの提出でも差支えありませんが、提出時に原本もご用意ください。

共通(次の(1)~(3)は必ず必要です。)

(1)山形市結婚新生活支援補助金事前申込書

(2)夫婦それぞれの所得証明書★(令和6年分所得(令和7年度課税)証明書)※

(3)夫婦それぞれの納税証明書★(令和6年度納税証明書)※

※基準日(所得証明書:令和7年1月1日、納税証明書:令和6年1月1日)時点で、山形市民の方は、証明書の添付を省略することができます。詳しくは募集案内と、事前申込書の記載例をご覧ください。

貸与型奨学金を返済している場合(該当する方のみ提出)

●貸与型奨学金の返還額証明書★(対象期間:令和6年1月日から令和6年12月31日まで)

6 補助金交付までの流れ

(1)事前申込み【令和7年6月13日(金曜)~令和7年12月2日(火曜)】

(2)交付予定者決定【令和7年12月中旬~令和8年1月上旬】

 事前申込みが予算を上回る場合は、所得の低い順に「交付予定者を決定します。

(3)交付申請【令和8年1月上旬~】

 交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添付して公民連携室へ提出してください。

(4)申請受理・審査【令和8年1月上旬以降随時】

 提出書類を審査します。(不備等がある場合、再提出が必要です。)

(5)審査結果通知【令和8年1月上旬以降随時】

 審査の結果を書面(通知書)にてお知らせします。

(6)補助金交付

 請求書に記載の口座へ補助金を振り込みます。

※所要時間(目安):(2)週間程度/(3)から(4)まで1ヵ月間程度/(5)から(6)まで1ヵ月間程度

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
koumin@city.yamagata-yamagata.lg.jp