地区計画について

ページ番号1002142  更新日 令和8年10月20日

印刷大きな文字で印刷

良好な景観や住みよいまちづくりをするため、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、考えを出し合いながら、地区の実情に応じたまちづくりのルールを決めるのが「地区計画」の制度です。
山形市においては、平成3年に土樋(つちどい)区画整理の事業にともない「土樋地区」にはじめて地区計画が定められ、現在までに21の地区で地区計画が実施されています。

地区計画の構成

地区計画の構成は次の3つから成り立っており、区域内の宅地造成や建物の建築は地区計画に沿って進めることが必要となります。

地区計画の目標

どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを定めます。

地区計画の方針

地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

地区整備計画

地区のまちづくりの内容を具体的に定めるものであり「地区計画の方針」に従って、道路、公園などの配置や建築物、土地利用に関する制限などを詳しく定めます。

地区計画が定められている地区及び計画内容について

地区名を選択していただくと、各地区の計画内容がご覧いただけます。

地区計画の届出について

地区計画の目標は、個々の建築行為を規制、誘導することによって実現されます。
そのため「建築確認申請」の前に、第1のステップとして個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうかを判断します。

届出の必要な行為

地区計画の届出は、次のような場合に必要になります。

土地の区画形質の変更
切土、盛土及び区画等の変更
建築物の建築

「建築物」には車庫、物置、建築物に付属する門又は塀などが含まれます。

「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。

工作物の建設

「工作物」には垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板などが含まれます。

建築物などの用途の変更
「用途の変更」とは、専用住宅から併用住宅やアパートにする。あるいはその逆にするなど、建物の使用用途を変更する場合をいいます。
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更などの場合

建築物や広告物等の外観の変更等を行う場合(詳細はお問い合わせください)

 

※届出が必要かどうかの判断が難しい場合は、お問い合わせください。

届出に必要な書類

『地区計画区域内における行為の届出書』(紙で届出の場合は1通)

下記のエクセルファイルをダウンロードしてお使いいただくか、まちなみデザイン課窓口にある複写式の用紙にご記入ください。

下記に届出書の書き方を掲載しています。

『設計図書』(紙で届出の場合は2通)

土地の区画形質の変更の場合
図面 縮尺の目安 備考
案内図 1/1000以上 方位、道路および目標となる地物を表示
設計図 1/100以上 構想図、断面図も含む
建築物の建築、工作物の建設、これらの用途の変更の場合
図面 縮尺の目安 備考
案内図 1/1000以上 方位、道路および目標となる地物を表示
配置図 1/100以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
平面図 1/50以上 各階のもの(工作物の場合は不要)
立面図 1/50以上 2面以上
塀等の構造図 1/20以上 塀などの構造を表示
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更などの場合
図面 縮尺の目安 備考
案内図 1/1000以上 方位、道路および目標となる地物を表示
配置図 1/100以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
立面図 1/20以上 2面以上

※その他、必要に応じてその参考となるべき事項を記載した、設計図書が必要となます。

届出期間

工事(行為)の着手日の30日前までに届出を行って下さい。

届出先(受付窓口)

1 メールにて届出ください。
 machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp
 ※設計図書はPDF形式で送付してください。
2 メールでの届出が困難な場合、紙での届出も可能です。
 受付窓口 山形市役所9階 まちなみデザイン課 市街地整備係
 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

地区計画適合通知書の交付について

届出の審査を行い、地区計画に適合しているものに関して「地区計画適合通知書」を交付します。
「地区計画適合通知書」は「建築確認申請」の手続きの際に必要となります。

勧告について

届出の内容が地区計画に適合しない場合は、市長が設計変更などの勧告を行います。

地区計画適合通知書交付後の諸手続きについて

工事の進捗状況および届出内容に変更などある場合に手続きが必要となります。

工事の進捗状況により

地区計画区域内における遣形時の壁面の位置及び盛土高確認届の提出

工事遣形時における現場写真を添付しての届出になります。
建築物等の外壁面の位置、盛土高等について確認します。
(紙で届出の場合は1通を提出してください。)

届出内容に変更などがある場合

設計内容、設計図書の内容について軽微な変更または訂正などがある場合

下記電話番号又は窓口までご連絡ください。

地区計画適合通知書の記載事項について変更がある場合

建築主の変更などがある場合に必要となります。
(紙で届出の場合は2通を提出してください。)

届出の行為を取り下げる場合

建築行為の取り下げ、届出内容に大幅な変更などがある場合に必要となります。
(紙で届出の場合は2通を提出してください。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課市街地整備係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線513
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp