山形市立地適正化計画に基づく届出制度について

ページ番号1002112  更新日 令和5年1月4日

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届出制度の概要

 山形市は、令和3年7月1日付で「山形市立地適正化計画」を公表しました。(「山形市立地適正化計画」の詳しい内容につきましては、「山形市立地適正化計画について」をご覧ください。)計画が公表されると、都市再生特別措置法の定めにより、計画に示す誘導区域外の区域における一定規模以上の開発行為・建築行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります。

届出手続きフロー

イラスト:届出手続きフロー図

届出の対象となる行為

(1)居住誘導区域外における行為(都市再生特別措置法第88条関連)

1 開発行為

3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合

(例)

届出必要

イラスト:開発行為1
3戸の開発行為

1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(例)

届出必要

イラスト:開発行為2
1,500平方メートル1戸の開発行為

届出不要

イラスト:開発行為3
800平方メートル2戸の開発行

2 建築行為

3戸以上の住宅を新築する場合

(例)

届出必要

イラスト:建築行為1
3戸の建築等行為

届出不要

イラスト:建築行為2
1戸の建築等行為

建築物を改築または用途変更し、3戸以上の住宅とする場合

(2)都市機能誘導区域外における行為(都市再生特別措置法第108条関連)

1 開発行為

誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

2 建築行為

  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を改築または用途変更し、誘導施設を有する建築物とするもの

届出対象誘導施設

  • 市役所本庁舎
  • 市保健所
  • 地域医療支援病院
  • 百貨店、ショッピングセンター※1
  • 大型スーパー※2
  • 文化ホール
  • 美術館、博物館
  • 文化創造都市拠点施設
  • 図書館
  • アリーナ機能を有する体育施設
  • 本部機能を有する金融機関
  • 交通結節施設
  • ※1…生鮮食品取扱店舗を含む10,000平方メートル以上の大規模小売店舗
  • ※2…生鮮食品取扱店舗を含む4,000平方メートル以上の大規模小売店舗

(3)都市機能誘導区域内における行為(都市再生特別措置法第108条の2関連)

都市機能誘導区域内に存する誘導施設を休止または廃止する行為
(届出対象となる施設は、(2)に同じ。)

誘導区域の範囲

誘導区域の詳細につきましては、計画本編または資料編をご確認ください。
なお、山形市地図情報において誘導区域を確認できます。

地図:誘導区域

届出に必要な書類

届出の類型ごとに、以下に示す届出書及び添付図書を1部ご提出ください。
なお、届出書に押印の必要がございませんので、メール等を用いた電子データによる届出についても受け付けます。

居住誘導区域外における住宅開発等

(1) 該当する開発行為を行う場合

届出書
添付図書
  • 行為を行う土地の区域及び周辺の公共施設を表示する図面
    縮尺 1/1,000以上
  • 設計図(土地利用計画図等)
    縮尺 1/100以上
  • その他参考となる事項を記載した図書(上記図面より面積が確認できない場合、求積図等)

(2) 該当する建築行為を行う場合

届出書
添付図書
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面
    縮尺 1/100以上
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図
    縮尺 1/50以上
  • その他参考となる事項を記載した図書(位置図、上記図面より面積が確認できない場合、求積図等)

(3) (1)、(2)に係る届出の内容を変更する場合

届出書
添付図書

変更しようとする行為における図書に同じ

都市機能誘導区域外における誘導施設整備等

(1) 該当する開発行為を行う場合

届出書
添付図書
  • 行為を行う土地の区域及び周辺の公共施設を表示する図面
    縮尺 1/1,000以上
  • 設計図(土地利用計画図等)
    縮尺 1/100以上
  • その他参考となる事項を記載した図書(上記図面より面積が確認できない場合、求積図等)

(2) 該当する建築行為を行う場合

届出書
添付図書
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面
    縮尺 1/100以上
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図
    縮尺 1/50以上
  • その他参考となる事項を記載した図書(位置図、上記図面より面積が確認できない場合、求積図等)

(3) (1)、(2)に係る届出の内容を変更する場合

届出書
添付図書

変更しようとする行為における図書に同じ

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

届出書

※様式の記載例については、届出手引き をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちづくり政策課都市計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線517・518・519
ファクス番号:023-624-8407
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