令和4年度 山形市の消費者トラブル

ページ番号1011915  更新日 令和5年7月14日

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消費者トラブル

実在企業をかたった偽SMSから、フィッシング詐欺につながるクレジットカード等の不正利用トラブル

【ここが重要】

  • 覚えのないSMSに添付されたURLは、開かないようにしましょう。
  • クレジットカード等の不正利用に気付いたら、至急、クレジットカード会社等に調査を求めましょう。

火災保険を使った請負工事契約のつもりが、「火災保険の申請サポート契約だった」

【ここが重要】

  • 火災保険の申請は、加入者自身で行うことが基本です。
  • 電話や訪問で勧誘を受けて不要な契約をした場合、契約書面を受け取ってから8日間、クーリング・オフが可能です。

通信販売の「定期購入」トラブルが絶えません!ネット広告の、美容健康に関する「化粧クリーム」「乳液」「健康食品」「ダイエットサプリ」等の購入トラブル

【ここが重要】

  • 広告をうのみにせず、申し込む前に、利用規約や契約内容をしっかり確認しましょう。
  • 通信販売には、クーリング・オフがありません。申し込みは慎重に!

■問 消費生活センター 電話023-647-2211

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201 ファクス番号:023-647-2202
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