暮らしを支える国民年金

ページ番号1011533  更新日 令和5年4月28日

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 国民年金制度は、全ての方を対象に、老齢・障がい・死亡などで生活の安定が損なわれることを防止するために、互いに保険料を出し合い、支え合う制度です。

■問 市民課 内線401

令和5年度 国民年金保険料

月額16,520円
(毎月の保険料の納付期限は翌月末日)

納付方法

・日本年金機構から送付される納付書による納付
 〈納付場所〉金融機関またはコンビニエンスストア
・口座振替納付
 〈手続き先〉金融機関または日本年金機構山形年金事務所
・クレジットカード納付
 〈手続き先〉日本年金機構山形年金事務所

保険料の割引がある納付方法

 保険料をまとめて納付すると割引になる前納制度があります(6カ月前納・1年前納・2年前納の制度があり、それぞれ提出期限があります)。
 また、口座振替で月末引き落としにすると、月額50円の割引になる口座振替早割制度などもあります(早割は随時申し込みできます)。

お得な付加年金制度

 毎月の国民年金保険料に月額400円の「付加保険料」を合わせて納めると、将来受け取る老齢基礎年金に「付加年金」が加算されます。

付加年金額(年額)の計算式
「200円×付加保険料納付月数」

※保険料の免除を受けている方、国民年金基金に加入している方は加入できません。

高齢任意加入

 国民年金に加入していなかった期間や、未納の期間がある方は、老齢基礎年金額を増やすことや受給資格期間を満たすことを目的に、ご本人の申し出により60歳を過ぎても保険料を納めることができます。
〈対象〉
 次の(1)~(4)全ての条件を満たす方
(1)国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※特例として、受給資格期間を満たすための加入に限り、70歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満の方
(4)現在、厚生年金・共済組合に加入していない方
※480月を越える加入はできません。
〈手続きに必要なもの〉
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・預金通帳とその届け出印
※共済に加入していた方は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。

国民年金の免除・納付猶予制度

 保険料を未納のままにすると、年金を受給できない場合があります。納付が困難な場合には、免除・納付猶予制度をご利用ください(学生の方は学生納付特例制度をご利用ください)。
〈手続きに必要なもの〉
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの
・失業を理由とする場合は離職票や受給資格者証

国民年金制度を動画で分かりやすく紹介しています
 日本年金機構ホームページで、保険料の納付方法や免除制度等の紹介動画を視聴することができます。

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電話番号:023-641-1212(代表)