山形市パブリック・コメント制度実施要綱

ページ番号1003806  更新日 令和3年10月29日

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(目的)
第1条
この要綱は,パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項を定め,もってこの市の政策形成の過程における市民等の行政参画の機会を確保することにより,公平かつ公正で透明性の高い市政経営の実現を目指すことを目的とする。

(定義)
第2条
この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント制度 この市の市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策等を決定する過程において,当該政策等に係る計画,条例等(以下「計画等」という。)の案についてその趣旨,内容等を明らかにしたうえでそれらに対する意見等を市民等から募集し,それらの意見等を政策等の意思決定に反映させるとともに,それらの意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民等次に掲げるものをいう。
ア この市に住所又は事務所若しくは事業所を有するもの
イ 市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し,又は市内に存する学校に在学するもの
ウ その他当該計画等に利害関係を有するもの
(3) 実施機関 市長,水道事業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)
第3条
パブリック・コメント制度の対象となるものは,次に掲げる計画等の策定又は制定及び改廃(以下「策定等」という。)とする。
(1) 市の基本的な施策に関する計画,指針等
(2) 市の基本的な制度を定める条例
(3) 市民等に義務を課し,又は権利を制限することを内容とする条例(市税並びに分担金,使用料及び手数料その他これらに類するものに関するものを除く。)
(4) 市の基本的な方向性を定める憲章,宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)
第4条
前条の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,パブリック・コメント制度を実施しないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急な対応を要するもの
(2) 軽微な変更と認められるもの
(3) 策定等にあたり,意見聴取などの手続が法令又は条例等により定められているもの
(4) 審議会その他の附属機関(これに準ずる機関を含む。)による答申等に基づき策定等をするもの(ただし審議会等でパブリック・コメントを実施する旨を決定したものを除く。)

(計画等の案の公表)
第5条
実施機関は,第3条各号に掲げる計画等の策定等をしようとするときは,相当な期間を設けて,当該計画等の案(以下「案」という。)を市民等に公表するものとする。
2 実施機関は,前項の規定により案を公表しようとするときは,次に掲げる事項をあわせて公表しなければならない。
(1) 策定等をしようとする計画等の趣旨,目的及び背景
(2) 策定等をしようとする計画等を立案するにあたっての考え方
(3) 意見等の提出先,提出方法,提出期間その他意見等の提出に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,案の公表に関し必要と認められる事項

(公表の方法)
第6条
前条第1項の規定による案の公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該計画等の所管課,市民相談課及び公民館における案の閲覧又は配布
(2) 市のホームページへの掲載

(意見等の提出)
第7条
実施機関は,案を公表したときは,原則として公表の日から1か月の期間を設けて,意見等を受け付けなければならない。
2 意見等の提出は,次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への文書の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) インターネット
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が特に認める方法
3 市民等は,意見等を提出しようとするときは,住所,氏名及び電話番号(団体にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)を明示するものとする。

(意見等の取扱い)
第8条
実施機関は,市民等から提出された意見等を十分に考慮し,計画等の策定等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,前項の規定により計画等の策定等について意思決定をしたときは,次に掲げる事項を市民等に公表するものとする。
(1) 提出された意見等の件数及び提出者数
(2) 提出された意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方
(3) 案を修正した場合にあっては,その修正した内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める事項
3 前項の規定による公表は,第6条に規定する方法により行うものとする。

(市長への事前報告)
第9条
市長以外の実施機関は,パブリック・コメント制度を実施しようとするときは,あらかじめ案及び当該案に係る第5条第2項各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
2 市長以外の実施機関は,前条第2項の規定により意見等の概要等を公表しようとするときは,あらかじめ同項各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(実施状況の公表)
第10条
市長は,パブリック・コメント制度を実施している案件について,次に掲げる区分ごとに一覧表を作成し,市民等に公表するものとする。
(1) 意見等を現に募集しているもの又は募集する予定であるもの
(2) 意見等の募集期間が終了し,提出された意見等について検討しているもの又は当該年度において意見等を募集した結果について公表しているもの若しくは公表したもの
(3) 前年度において意見等を募集した結果について公表したもの
2 前項の一覧表には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 前項第1号に掲げる案件については,次の事項
ア 計画等の名称
イ 意見等の提出期間
ウ 案の公表日及び入手方法
エ 問合せ先
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる案件については,次の事項
ア 計画等の名称
イ 意見等の提出期間
ウ 提出された意見等の件数及び提出者数
エ 問合せ先
3 第1項の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる案件については,第6条第2号に規定する方法及び市の広報に掲載する方法
(2) 第1項第3号に掲げる案件については,第6条第2号に規定する方法

(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか,パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は,実施機関がそれぞれ定める。
附則
1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

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