審議会等の会議の公開制度について

ページ番号1004415  更新日 令和5年8月14日

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山形市では、市政への市民参加の促進を図り、より開かれた市政の実現を目指して、審議会等の会議の公開制度を実施しています。

審議会等について

公開制度の対象となる審議会等について

対象となる審議会等は次のとおりです。

  • 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された審議会などの附属機関の会議
  • 市民、学識経験者などで構成され、本市の事務について意見の聴取等を行うため、規則、要綱等により設置された協議会、懇話会等の会議

公開・非公開の判断基準について

会議の公開・非公開については、次のいずれかに該当する場合を除き、公開することとしています。

  • 山形市情報公開条例第8条(非公開情報)に規定する情報を扱うとき
  • 公開することにより、公正かつ円滑な審議に支障が生ずるとき

公開の方法について

公開の方法について

公開で行う審議会等の会議は、会議の会場に一定の傍聴席を設け、どなたでも傍聴できるよう準備しております(ただし、定員があります)。

また、公開した会議の会議資料と会議録は、このホームページのほか、担当課窓口でご覧になれます。

審議会等の会議開催の周知方法について

このホームページのほか、市役所本庁舎1階の情報公開窓口でご覧になることができます。また、山形市公告式条例に定める掲示場にも掲示しています。

審議会等の会議の日程について

審議会等の会議の開催日程は次のページをご覧ください。

審議会等の会議資料及び会議録について

公開で行った審議会等の会議資料、会議録を掲載しています。(今年度及び前年度開催分を掲載)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民相談課市民相談係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線254
ファクス番号:023-624-8418
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