公の施設への指定管理者制度の導入方針
公の施設への指定管理者制度の導入方針(平成17年6月決定)
- 現在、市の出資法人等に管理を委託している本市の公の施設について、直営で管理するもの以外は、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入する。
- 導入にあたって、市民サービスの向上と行政運営の効率化を図るものとする。
- 指定管理者の候補者の選定方法は次のとおりとする。
- 公募により行うことを原則とする。
- 導入当初においては、公募によらず、行政サービスの継続性を重視し、現在委託している団体を指定することができるものとする。
- 公募によらず団体を指定した場合においても、施設で実施する事業の性格、適切なサービスの提供が可能な受け皿の有無、受託団体の状況等を勘案し、できるところから順次、公募による管理者の指定を推進していくものとする。
- 新規に開設する施設及び建替えする施設については、PFIや公募による指定管理者の制度の導入を前提に検討することとする。
- 現在直営で管理している公の施設についてもNPO・ボランティアの活用などを含めた業務委託・アウトソーシングを最大限に進めるものとし、指定管理者制度の導入も検討することとする。
- 社会情勢の変動などにより公の施設としての必要性がなくなったと判断できるものについては廃止や譲渡も検討するものとする。
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