市たばこ税について
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、山形市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
たばこの小売販売価格には市たばこ税相当額が含まれており、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入者です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
申告と納付
納税義務者が、毎月1日から末日までに売り渡した製造たばこについて、翌月の末日まで申告・納付することになります。
令和3年度税制改正により、令和3年4月以降に提出する申告書への押印は不要です。
税率
平成30年度の税制改正に伴い、税率が下表のとおり段階的に引き上げられます。
期間 | たばこ税 | たばこ特別税 | 県たばこ税 | 市たばこ税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日~令和2年9月30日 |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 |
6,302円 |
820円 |
1,000円 |
6,122円 |
14,244円 |
令和3年10月1日~ |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
手持品課税について
たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、基準日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
該当する販売業者の方が、下表の期限までに申告・納付することになります。
※20,000本未満(19,999本以下)の場合は、申告・納付の必要はありません。
令和3年10月1日の税率引上げの概要
税目 | 税率(1,000本当たり) 令和3年9月30日まで |
税率(1,000本当たり) 令和3年10月1日から |
税率(1,000本当たり) 引上げ額 |
1本あたりの引上げ額 |
---|---|---|---|---|
たばこ税 |
6,302円 |
6,802円 |
500円 |
0.50円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
-円 |
-円 |
県たばこ税 |
1,000円 |
1,070円 |
70円 |
0.07円 |
市たばこ税 |
6,122円 |
6,552円 |
430円 |
0.43円 |
合計 |
14,244円 |
15,244円 |
1,000円 |
1.00円 |
申告と納付
- 基準日
- 令和3年10月1日
- 申告期限
- 令和3年11月1日
- 納期限
- 令和4年3月31日
令和3年10月1日分申告書の提出等についての詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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