入湯税について

ページ番号1004320  更新日 令和6年2月19日

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入湯税は、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防などの各施設の整備や観光施設の整備を含む観光の振興に役立てるための目的税です。
鉱泉浴場を利用し入湯した方に対して課税され、鉱泉浴場の経営者が入湯時に徴収して、山形市に納付します。

納税義務者

鉱泉浴場の温泉を利用し入湯した方

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が、宿泊料などの料金と一緒に徴収し、翌月の15日まで申告・納付することになります。

税率

税率については、以下に掲げる税率が適用になります。

  1. 宿泊した入湯客1人1泊について 150円
  2. 日帰りの入湯客1人について 75円
  3. 宿泊した自炊入湯客1人1泊について 75円
  4. 宿泊した20人以上の団体の入湯客1人1泊について 75円

税の使途

入湯税は、山形市の観光振興に要する費用の財源に充てています。
詳しくは、次のページをご覧ください。

申告書ダウンロード

令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後に提出する申告書への押印は不要です。

入湯税特別徴収の手引き

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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