自衛官等募集について
自衛隊の役割と自衛官等募集事務について
自衛隊法第3条おいて、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ことと定められています。このほかにも、平成7年に発生した阪神・淡路大震災、平成23年に発生した東日本大震災、令和6年に発生した能登半島地震等といった大規模災害のほか、近年激甚化する自然災害に対して、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。
こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するためにと、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法(第97条)に定められています。
自衛官等募集事務の内容と法的根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
山形市の取り組み
こうした法的根拠のもと、山形市では次のような取組を行っています。
- 広報・広告による自衛官の募集
- 市役所庁舎内に自衛官募集パンフレットおよびポスターの掲示
- 自衛官募集事務を遂行するため、市長と山形地方協力本部長、両名の連名で自衛官募集相談員を委嘱
- 上記のほか、法令に基づく事務
自衛隊への情報提供を希望されない場合
自衛隊への情報提供を希望されない方については、ご本人または代理人から申出を行っていただくことにより、情報提供の対象から除外します。
詳しくは自衛官等募集対象者の情報提供についてのページをご覧ください。
募集種目・受付期間等
自衛隊では、以下のとおり自衛官等を募集しています。
出願手続きや試験会場、採用時期等の詳細は、自衛隊山形地方協力本部山形募集案内所(電話番号 023-634-3439)までお問い合わせください。
現在募集している主な種目
| 募集種目 | 募集資格 | 受付期間 |
|---|---|---|
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2等陸・海・空士 |
18歳以上33歳未満の者
|
令和8年6月24日(水曜)から 令和8年8月17日(月曜)まで |
|
一般曹候補生 |
18歳以上33歳未満の者 |
令和8年7月1日(水曜)から 令和8年9月1日(火曜)まで |
| 航空学生 |
海:18歳以上23歳未満の者 空:18歳以上24歳未満の者 |
令和8年7月1日(水曜)から 令和8年8月28日(金曜)まで |
| 予備自衛官補 |
一般:18歳以上52歳未満の者 技能:18歳以上53~55歳未満の者 |
令和8年5月23日(土曜)から 令和8年9月10日(木曜)まで |
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8411
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