住居表示とは

ページ番号1004082  更新日 令和5年2月21日

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従来の住所は土地の名称(町名・字名)と土地の地番で表していました。(住居表示が実施されていない区域の住所は、現在もこの表し方です。)
しかし、土地の地番は住所のため設けられたものではないため、土地の分筆・合筆等により、欠番・飛番が生じ、住所混乱の一因となっていました。
この住所の混乱を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、建物に住所専用の番号である「住居番号」を付番し、土地の名称(町名)と住居番号により住所を表せるようになりました。
山形市においても、昭和37年度からこの方法を採用し、住居表示実施区域を定めています。

山形市の住所の表し方は次のようになります。

  • 住居表示を実施した区域の住所 山形市○○(△丁目)(町・字の名称)○番(街区符号)○号(住居番号)
  • 住居表示を実施していない区域の住所 山形市○○(△丁目)(町・字の名称)○番地○(土地の地番)

住居番号の付け方

街区符号は原則として、山形駅に近い街区を起点とします。
住居番号は、地図上の街区に10メートル間隔で右回りに住居番号の基礎となる基礎番号を付け、建物の出入口から道路に出たときの基礎番号を住居番号とします。

イラスト:街区符号及び住居番号の付け方の説明図

住居表示の枝番号について

住居表示実施区域において、同一の住居番号になっていることがあるため、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するため、住居番号に枝番号を付け加えて区別できるようにしましたので、同一住居番号でお困りの方は、ご相談ください。
ただし、複雑に住所が付けられることを避けるため、枝番号を付けられない場合があります。

住居表示と土地地番の関係

住居表示では建物についた番号により住所を表しているので、不動産登記で用いられる土地の地番や家屋番号とは関連がありません。
そのため、住居表示から土地の地番をお答えすることはできませんので、法務局などにおいてあるブルーマップを閲覧するなどの方法でお調べください。

住居表示の届出

住居表示実施区域では、土地の地番とは別に、建物に番号が付けられ、この番号(住居番号)が住所となります。建物の新築、建替えおよび大規模な増改築(出入口の変更等)の場合、住所を決定するための届出が必要となります。土地の地番は住所としては使用できません。
住居番号は建物に付番されるものですので、建物が解体されれば番号は廃止になります。
住居番号は建物の出入口から道路までの経路(アプローチ)で決定されます。増改築等で出入口や門柱の位置に変更がある場合も、届出が必要となります。

住居表示実施区域は、次の町名一覧でお調べください。

届出が必要な方

住居表示実施区域で1.~3.に該当される方

  1. 建物を新築された方
  2. 建物の建替えをされた方
  3. 建物の出入口の変更等をされた方(増改築等により建物の出入口や門柱の位置に変更があった場合)

※現場の状況がわかる方であれば、どなたでも届出ができます。委任状は必要ありません。

届出窓口

  1. 受付窓口 市役所1階市民課5番窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時

届出時期

建物の出入口が確認できるようになりましたら届出をお願いします。

届出に必要なもの

  1. 配置図面(敷地の形状と建物の配置を示した図面)
  2. 案内図(建物の場所を住宅地図等に示した図面)
  3. 各階平面図(建物の間取りを示した図面)

 ※印鑑は必要ありません。

届出時の留意点

3階建て以上の共同住宅は、部屋番号がわかるように届出してください。

届出書

住居番号の決定

原則、毎週火曜日に現場調査を行い、その週の金曜日に「住居番号決定通知書」と「住居番号表示板」を、郵送または窓口でお渡しします。

住居番号表示板の再交付

住居番号表示板が破損してしまったという方には、新しい住居番号表示板をお渡しします。

請求窓口

  1. 受付窓口 市役所1階市民課5番窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時

※該当番号の在庫がない場合、発注に時間がかかりますので、ご了承ください。

請求できる方

その建物に居住されている方、所有者、または管理をされている方。

料金および必要なもの

無料です。特に必要なものはありません。

住居表示変更証明交付申請

住居表示の実施に基づく住所変更を証明する「証明書」を申請する手続きです。

手続き窓口

  1. 受付窓口 市役所1階市民課5番窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時

手続きできる方

どなたでも申請できます。
※委任状、印鑑等は必要ありません。

手数料

手数料はかかりません。

手続き時の留意点

住居表示実施前と実施後(変更後)の住所がわかるように申請してください。

申請書

電子申請でも申請できます

住居表示変更証明書は電子申請(やまがたe申請)でも申請できます。

申請できる方

本人及び同一世帯の方
※申請には電子証明書(公的個人認証)が必要です。

申請方法

「やまがたe申請」から案内にしたがってご請求ください。

受取方法

結果通知の到着後、申請情報ページから「申請書の内容」をプリントアウトし、山形市役所1階、市民課5番窓口までお越しください。
証明書はご持参いただいた「申請書の内容」との引き換えになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線344
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp