特別永住者許可について
特別永住許可申請について
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」第4条に基づく特別永住許可申請手続等は、下記のとおりです。
1 対象者(山形市に居住地がある方)
「平和条約国籍離脱者の子孫」が対象になります。平和条約国籍離脱者の子孫とは、平和条約国籍離脱者(注)の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、平和条約国籍離脱者からその者の前の世代に至るすべての世代において、本邦で出生し(終戦前に出生した平和条約国籍離脱者のみ出生地は問わない。)、少なくとも次の世代の出生の時まで引き続き本邦に在留していた者であるものです。なお、「その他の事由」とは、日本人と平和条約国籍離脱者(又は平和条約国籍離脱者の子孫)との間に本邦で出生した二重国籍者の子が、その後日本の国籍を離脱又は喪失した場合等です。
(注)「平和条約国籍離脱者」とは、終戦(降伏文書調印)前、すなわち、昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留し又は終戦(降伏文書調印)後にその子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者で、日本国との平和条約の発効により国籍を離脱したものをいう。
2 許可手続
(1)出生の場合
親権を行う者又は未成年後見人が、子の出生の日から60日以内に市役所1階3番窓口において、申請を行うことになります。
(2)その他の事由の場合
その他の事由の生じた日から60日以内に本人、16歳未満の者にあっては、親権を行う者又は未成年後見人が、市役所1階3番窓口において、申請を行うことになります。
(3)申請時に提出又は提示する書類
- ア 特別永住許可申請書・・・1通
*窓口に備え付けてあります。 - イ 日本で出生したことを証する書類(出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書)1通
*出生届受理証明書の場合、子の氏名、生年月日、出生地、父母の氏名及び性別の記載のあるものが必要です。 - ウ その他の事由の生じたことを証する資料(除籍謄本等)
- エ 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する資料
「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」である父又は母の住民票の写し又は特別永住者証明書等
*特別永住者証明書等は、所定の審査を行った上、直ちに返還します。 - オ 写真(16歳未満の者は不要)・・・1葉
- カ 特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し・・・1通
*第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載のあるものが必要です。 - キ 特別永住許可を受けようとする方が旅券を所持する場合は、その旅券
*旅券は、所定の審査を行った上、直ちに返還します。 - ク 申請をする方が未成年後見人又は代理人である場合は、それを証明する資料
3 その他
詳しいことは、下記の担当係にお問い合わせ下さい。
山形市役所市民課記録調査係 023-641-1212 内線352、345
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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