特別永住者に関する制度について
「特別永住者証明書」について
- 常時携帯義務はありません。
- 交付手続きできる場所は、市役所1階3番の窓口です。
特別永住者証明書の手続きについては次のページをご覧ください。
「住民票」について
- 日本人と同様に住民票の写しを申請できます。
- 申請される際は、本人確認できるものをご持参ください。
(例:特別永住者証明書、運転免許証等)
「再入国許可」の制度について
「みなし再入国許可」
特別永住者の方が、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
再入国許可の有効期間の上限
再入国許可の有効期間の上限は「6年」となります。
※出国の際には、「特別永住者証明書」をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp