特別永住者に関する制度について

ページ番号1004164  更新日 令和4年4月1日

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「特別永住者証明書」について

  • 常時携帯義務はありません。
  • 交付手続きできる場所は、市役所1階3番の窓口です。

特別永住者証明書の手続きについては次のページをご覧ください。

「住民票」について

  • 日本人と同様に住民票の写しを申請できます。
  • 申請される際は、本人確認できるものをご持参ください。
    (例:特別永住者証明書、運転免許証等)

「再入国許可」の制度について

「みなし再入国許可」

特別永住者の方が、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

再入国許可の有効期間の上限

再入国許可の有効期間の上限は「6年」となります。
※出国の際には、「特別永住者証明書」をお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp