令和6年3月1日から戸籍の広域交付が可能になります
戸籍法を一部改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等が請求できるようになります。
請求できる戸籍
- 戸籍全部事項証明書:1通450円
- 除籍全部事項証明書:1通750円
- 改製原戸籍謄本:1通750円
- 除籍謄本:1通750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(子、親、祖父母等)
※委任状による代理請求、郵便請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は、請求できません。
必要なもの
- 顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等官公庁発行のもの)
※健康保険証、年金手帳等などの提示の場合は、広域交付をご利用いただけません。
取り扱い窓口
本庁舎1階 市民課2番窓口
受付日:月曜日~金曜日
受付時間:8時30分~17時00分
(土曜日、日曜日、祝日と12月29日~1月3日を除く)
※本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。
ご利用にあたっての注意事項
※コミュニティセンターおよび証明コーナーでは、広域交付の受付はできません。
※従来の証明書と比べ、発行にかなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
※ご請求される戸籍の状況や混雑状況によっては、即日交付ができず、後日のお渡しとなる場合もございますのであらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8411
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