窓口来庁による転出届
平成24年7月9日から、外国人住民の方も他の市区町村(海外を含む)へ引っ越しする場合は、転出届が必要になります。
山形市から他の市区町村(海外を含む)へ引越しをするときは、転出届が必要です。
転出届をしていただくと、転出証明書を発行いたします。新しい住所に住み始めてから14日以内に引越し先の市区町村で転入届をしてください。
またマイナンバーカード若しくは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をなされた場合、転出証明書が発行されず、前記のどちらかのカードが転出証明書の代わりとなりますので、新しい住所地での手続きの際は忘れずにご持参ください。
届出窓口
- 受付窓口 市役所1階市民課3番窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
届出期間
市外に転出する前(引越し予定日の概ね14日前から手続きできます。)
届け出に必要なもの
- 本人確認書類(※)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証または国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
- 後期高齢保険証または後期高齢保険資格確認書(加入者のみ)
- 介護保険者証(加入者のみ)
※本人確認書類とは、官公署が発行した写真付き身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)、健康保険被保険証、健康保険資格確認書、年金手帳、学生証などです。
なおマイナンバーの通知カードは法令により本人確認書類として使えませんのでご注意ください。
届出人
本人、世帯主または山形市で同一世帯の方
(そのほかの方が届出をする場合は、委任状が必要になります。)
注意事項
- 届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
- 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、再交付の手続きをしてください。
- 引越しをしなくなった場合は、転出証明書及び本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消の手続きをしてください。
- 転出届をすることにより山形市での世帯主が変更になる場合、国民健康保険に加入されている方全員の国民健康保険証または国民健康保険資格確認書が必要です。
- 成年後見人が届出する場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)が必要です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp