「消費者が意見を伝える」際のポイントについて

ページ番号1015137  更新日 令和6年11月26日

印刷大きな文字で印刷

顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、

厚生労働省等では、カスタマーハラスメント防止のポスターを作成しています。

また、消費者庁では「消費者が意見を伝える際のポイント」を発表しています。

行き過ぎた言動を取ると、場合によっては犯罪として処罰されることもありますので気をつけましょう。

ストップ!カスタマーハラスメント

意見を伝えるポイント

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201
ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp