飼い犬・飼い猫の引取りについて
飼っている犬・猫が飼えなくなる前に
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、動物の飼い主には終生飼養(その動物の最期まで適切に飼養すること)の責務があります。
引取りを依頼する前に
- 本当にこれ以上飼い続けることはできませんか?
- 家族で十分な話し合いをしましたか?
- 子犬・子猫がこれ以上増えないように、不妊去勢手術は行いましたか?
- 新たな飼い主探しをしていますか?
※センターでは、飼い主からの犬・猫の引取り業務を行っておりますが、引っ越し先で飼えなくなった、ペットにかけるお金がない、問題行動があるなど飼い主側の身勝手な理由で引取りをお願いされた場合、センターでの引取りを拒否する場合があります*1。
*1 引取りを拒否する場合【動物愛護法第35条】
- 犬猫販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬又は子猫の引取りを求められた場合で、繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
事前相談なしに、直接センターに動物持ち込まれても、そのままお帰りいただくことになります。
また、センターから依頼者宅へ犬猫の引取りに伺うことはありません。
どうしても飼えないときは、次の飼い主を探してください
山形市動物愛護センター内には、新しい飼い主をさがす方のための掲示板を設置しています。
掲示板利用方法について一度、相談してみてください。
飼い犬や飼い猫の引取り(所有権放棄)
(山形市内の方)山形市動物愛護センターへ事前相談してください(要予約)。
(山形市外の方)住まいの自治体の保健所にお問い合わせください。
引取りについて
手数料
- 生後91日以上の犬:1頭につき2,000円
- 生後91日未満の犬:1頭につき1,000円
- 生後91日以上の猫:1匹につき2,000円
- 生後91日未満の猫:1匹につき1,000円
必要なもの
- 印鑑
- 身分証明できるもの
- 成犬については鑑札及び狂犬病予防注射済票
(犬の登録を行っていない場合は、別途登録手数料等がかかる場合があります。)
引取りを頼むのは最終手段です
- *引取りした犬猫は即日処分となる場合もあります。依頼される場合は必ず家族全員の了解を得てください。
- *上記のことがわずらわしいと考え、動物を遺棄・虐待した場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
- *センターでは犬猫以外の動物の引取りは行っておりません。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課動物愛護センター
〒990-0894 山形市大字船町1030-1
電話番号:023-681-1210 ファクス番号:023-681-1211
wannyan@city.yamagata-yamagata.lg.jp