落札後の手続きについて(自動車)
手続きの流れ
1 山形市連絡先へお電話ください
- 入札期間終了後、山形市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、売却区分番号、山形市連絡先などをお知らせします。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で山形市の連絡先を確認しご連絡ください。 - メールに記載された山形市連絡先に電話してください。職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→5代理人が落札後の手続を行う場合
2 買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受金額=落札価格-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を山形市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、山形市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金は、次の方法で納付してください。
- ア 山形市の指定する口座へ銀行振込
- ※ 山形市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- ※ 振込手数料は買受人の負担となります。
- ※ 類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
※ 郵送料などは買受人の負担となります。 - ウ 郵便為替による納付
※ 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - エ 現金もしくは銀行振出の小切手を山形市へ直接持参
- ※ 銀行振出の小切手は、山形手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- ※ 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
- ア 山形市の指定する口座へ銀行振込
- 代金納付期限までに山形市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→5代理人が落札後の手続を行う場合
3 必要書類の提出
- 移転登録手続を行いますので、以下の書類を山形市に提出してください。
- ア 山形市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
- イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し等)
- ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- エ 所有権移転登録申請書(様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください。)
- オ 自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のものに限ります。)
- カ 移転登録等申請書(1号様式(OCRシート))
- キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- ク 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、山形県外又は庄内地方(山形ナンバー以外)の場合のみ)
- ※ 軽自動車については、カの移転登録等申請書に換えて自動車検査証記入申請書が必要になります。
また、キの自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書は不要です。 - ※ 車検有効期限切れ自動車は、買受人ご自身で車検及び新規登録を行っていただくことになります。
- 必要書類は、配達記録郵便(郵送料は落札者の負担)もしくは直接山形市に持参してください。なお、直接本人が山形市に持参する場合は、本人確認のため、次の書類をお持ちください。
- ア 買受人が個人の場合、運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書(免許証などをお持ちでない方は、住民票または印鑑証明書など住所地を証する書面及びパスポートなどの顔写真付き本人確認書をお持ちください。)
- イ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本及び代表者の上記アの本人確認書
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→5代理人が落札後の手続を行う場合
4 公売物件の権利移転・引渡
- 山形市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
- 山形市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
- 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、庄内地方を除く山形県内(山形ナンバー)以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
- 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 車検有効期限切れの自動車は、買受人ご自身で車検及び新規登録を行っていただくことになります。
- 売却決定後、山形市が買受代金の納付確認をした後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、山形市が買受人へ送信したメールを印刷したもの及び「保管依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。ただし、保管できる期間は買受代金納付期限の翌日から7日以内とします。また、この場合別途保管料を負担していただく場合があります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 権利移転等に伴う費用について
- ア 自動車検査登録印紙、自動車取得税など権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
- イ 自動車取得税は、買受人自ら申告、納税してください。
- ウ その他、公売財産の権利移転等に伴う費用は買受人の負担となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
5 代理人が落札後の手続を行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- ア 代理権限を証する委任状
- イ 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
- ウ 山形市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
- ※ 代理人が山形市に来庁する場合は、運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書(免許証などをお持ちでない方は、住民票または印鑑証明書など住所地を証する書面及びパスポートなどの顔写真付き本人確認書をお持ちください。)
- ※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
公売参加申込み・物件の詳細は次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部納税課
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