高齢任意加入

ページ番号1004096  更新日 令和7年4月1日

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高齢任意加入は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができる制度です。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

概要

任意加入する条件

次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※昭和40年4月1日以前の生まれで65歳以降70歳になるまでの間に受給権を確保できる方も任意加入することができます。

納めていただく保険料

国民年金第1号被保険者の方と同額です。原則として、口座振替となります。

令和7年度の保険料は月額17,510円です。

手続き

手続き先

市民課国民年金係(1階6番窓口)でお手続きください。

  • 任意加入は、申出のあった月からの加入となります。遡って加入することはできません。
  • 60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

必要書類一覧

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 預(貯)金通帳
  4. 金融機関への届出印

※共済年金加入期間がある方は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp