高齢任意加入

ページ番号1004096  更新日 令和6年4月1日

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高齢任意加入は、*年金を受けるための期間(受給資格期間10年)が足りない方や、受給額をもっと増やしたい方が、60歳以降も国民年金保険料を納付できる制度です。

概要

加入できる方

  1. 受給資格期間(10年)を満たしていない方
  2. 満額となる40年(20歳から60歳までの期間)を満たしていない方

国内に住所を有する60歳から65歳までの期間、もしくは満額になるまで国民年金保険料を納付することができます。

*平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方については、さらに65歳から70歳までの間で、受給資格期間を満たすまで、特例で任意加入することができます。
  • すでに老齢基礎年金を受給している方は任意加入できません。
  • 厚生年金に加入している方は任意加入できません。

納めていただく保険料

国民年金第1号被保険者の方と同額です。原則として、口座振替で納付します。

令和6年度の保険料は月額16,980円です。

手続き

手続き先

市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)でお手続きください。

  • 任意加入は、手続きをした日からの加入となります。過去に遡って加入することはできません。
  • 加入手続きは、60歳の誕生日の前日から受付が可能です。

必要書類一覧

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 口座振替用の預(貯)金通帳
  4. 金融機関への届出印

※共済年金加入期間がある方は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp