大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出

ページ番号1002383  更新日 令和5年4月3日

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大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法による規制について

(平成31年4月1日より、山形市内の事業所等については窓口が山形市環境課に変更となります。)
大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法では、大気の汚染等を防止する観点から、次の施設等について届出や測定等の義務が課され、排出基準等が設定されています。

大気汚染防止法

各施設毎の添付ファイルから、詳細な施設例と、届出規模要件がご覧になれます。

ダイオキシン類対策特別措置法

各施設毎の添付ファイルから、詳細な施設例と、届出規模要件がご覧になれます。

届出の手引き等

届出に際しては、次の手引き等を参考にしてください。

届出様式

届出等には、次の様式を用い、記載の日までに届出を行ってください。

大気汚染防止法

ダイオキシン類対策特別措置法

特定施設

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環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
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