廃棄物焼却炉等特定施設の設置者による排出ガス中等ダイオキシン類濃度測定の結果について

ページ番号1002382  更新日 令和5年6月2日

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ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス及び排出水中のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を市等に報告することとされています。また、結果報告を受けた市等はその結果を公表することとされていることから、次に示します。

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