非FIT型太陽光発電設備等導入事業費補助金

ページ番号1013801  更新日 令和6年9月27日

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制度の概要

 本市における再生可能エネルギーの導入や地産地消等をを促進し、脱炭素化を図ることを目的に、非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。

補助の対象者

次の1~4のいずれにも該当する者

  1. 次の(1)~(8)のいずれかに該当する者
    (1) 個人
    (2) 企業等(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、個人事業主)
    (3) 社会福祉法人
    (4) 学校法人
    (5) 医療法人
    (6) NPO法人
    (7) 中小企業等協同組合法に規定する中小企業等協同組合
    (8) その他市長が特に認める者
  2. 市税を滞納していない者
  3. 本補助金で導入する太陽光発電設備等について、国や他自治体から他の補助金の交付を受けていない(受ける予定がない)者
  4. 次の(1)~(3)のいずれかに該当する者
    (1) 山形市内に住所を有する者で、市内に所在する以下の住宅等に補助対象設備を新規に設置する者
     ア 居住する専用住宅
     イ 居住の用に供する床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占める併用住宅
     ウ ア又はイに附属する車庫、物置、敷地等に設備を新規に設置する者(補助対象設備を設置する場所は、住民票の所在地であること。)
    (2) 山形市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する事業者等で以下の事業所等に補助対象設備を新規に設置する者
     ア 自己の所有する店舗、事務所、営業所、倉庫等の用に供する建築物(これらに附属する敷地を含む。)
     イ 賃貸借契約又は使用貸借契約により借り受けている建築物(これらに附属する敷地を含む。)で、その所有者から補助対象設備を設置することについて同意を得ているもの
    (3) 山形市内にある住宅や事業所等にPPA又はリースにより太陽光発電設備等を設置するPPA事業者又はリース事業者(上記1~3のいずれにも該当する者)で、(1)又は(2)に該当する建築物等に補助対象設備を新規に設置する者

補助対象設備・補助要件

補助対象設備

補助の要件

設備共通
  1. 山形市内に設置されるものであること。
  2. 山形市内の事業者に設置を委託等するものであること。(PPA又はリースの場合を除く。ただし、その場合、購入、設置工事、保守は山形市内事業者が行うこと。)
  3. 令和6年6月1日以降に発注・契約するものであること。
  4. 令和7年1月31日までに設置工事を完了し、及び電力受給契約を開始する(余剰電力を売却する場合のみ)ものであること。
  5. 法定耐用年数の間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
  6. PPAの場合、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。
  7. リースの場合、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。
  8. その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2に定める交付要件を満たすものであること。
太陽光発電設備
  1. FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
  2. 自己託送を行わないこと。
  3. 発電電力について、一定割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上自家消費すること。
  4. 余剰電力を売却する場合は、山形県の「山形県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者に売却するものであること。
蓄電池
  1. 本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること。
  2. 再エネ発電設備で発電した電気を蓄電するものであること。
  3. 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
  4. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないものであること。
  5. 家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満)の場合、14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の価格の蓄電池であること。
  6. 業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上)の場合、16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の価格の蓄電池であること。
エネルギーマネジメントシステム
  1. 本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること。
  2. 次のいずれかを満たすものであること。

    (1) 平時に省エネ効果が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

    (2) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要御不可欠な機器であること。(エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も交付対象に含む。)

 

補助対象経費

区分

費目

細分

工事費

本工事費

(直接工事費)

材料費
労務費
直接経費
(間接工事費) 共通仮設費
現場管理費
一般管理費
付帯工事費
機械器具費
測量試験費
設備費 設備費
業務費 業務費
事務費 事務費

※詳細は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別表第1をご確認ください。

補助金額・補助率

補助対象設備

補助金額・補助率

補助上限額

太陽光発電設備 市民

7万円/kW

35万円(5kW)

事業者

5万円/kW

500万円(100kW)

蓄電池 市民

1/3

5万円

事業者

1/3

100万円

エネルギーマネジメントシステム 市民

2/3

5万円

事業者

2/3

100万円

 

補助金申請手続きフロー

補助手続きフロー図

事前協議書の提出手続き

 補助金の交付を受けようとするときは、はじめに事前協議書を提出してください。
 事前協議書の受付期間は下記のとおりです。
 ※先着順ではありません。

受付期間

令和6年7月1日(月曜)~8月30日(金曜)

 予算額を超えた場合は抽選を行います。
 受付期間の終了日から2~3週間程度で交付予定者となる方に対して交付予定通知を送付します。

提出書類

※書類は市役所環境課窓口(10階)へ提出(郵送不可)してください。

  • 事前協議書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 補助対象経費の額が分かる書類(見積書等の写し)
  • 補助対象設備の型式名、製造番号及び定格出力等を確認することができるカタログ等の写し
  • (併用住宅に設置する場合)居住部分の床面積が分かる平面図
  • チェックシート(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • その他市長が必要と認める書類

※事前協議書への押印は必要ありません。
※見積書等により補助対象経費が分からない場合、経費の内訳が分かる書類を添付してください。
※事業内容によっては、ここに記載していない書類の提出を求める場合があります。

補助金交付申請書兼事業実績報告書の提出手続き

 「交付予定通知書」を受理した方は、工事完了後(余剰電力を売却する場合は受給契約後)速やかに下記書類を提出してください。

提出期限

令和7年1月31日(金曜)

提出書類

※書類は市役所環境課窓口(10階)へ提出(郵送不可)してください。

PPA事業者又はリース事業者以外の場合

住宅等用
  • 補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 誓約書兼同意書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 設置場所及びその付近の見取図
  • 工事請負契約書又は売買契約書の写し(補助対象経費が分かるもの。補助対象経費以外が含まれている場合は、補助対象経費が分かる書類を添付すること。)
  • 領収書の写し
  • 補助対象設備の設置工事着手前の写真(住宅等全景写真・補助対象設備設置予定個所の写真)
  • 補助対象設備の設置工事後の写真(住宅等全景写真・補助対象設備設置個所の写真)
  • 自家消費計画書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • (余剰電力を売却する場合)電力会社との受給契約を証明する書類の写し
  • (補助対象設備を設置する住宅等を借り受けている場合)住宅等の所有者の承諾書
  • チェックシート(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • その他市長が必要と認める書類
事業所等用
  • 補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 申請者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者が個人事業主の場合は本人の住民票)
  • 誓約書兼同意書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 設置場所及びその付近の見取図
  • 工事請負契約書又は売買契約書の写し(補助対象経費が分かるもの。補助対象経費以外が含まれている場合は、補助対象経費が分かる書類を添付すること。)
  • 領収書の写し
  • 補助対象設備の設置工事着手前の写真(事業所等全景写真・補助対象設備設置予定個所の写真)
  • 補助対象設備の設置工事後の写真(事業所等全景写真・補助対象設備設置個所の写真)
  • 自家消費計画書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • (余剰電力を売却する場合)電力会社との受給契約を証明する書類の写し
  • (補助対象設備を設置する住宅等を借り受けている場合)住宅等の所有者の承諾書
  • チェックシート(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • その他市長が必要と認める書類

PPA事業者又はリース事業者の場合

住宅等用
  • 補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 申請者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者が個人の場合は、本人の住民票)
  • 誓約書兼同意書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 設置場所及びその付近の見取図
  • (PPAの場合)PPA事業実施契約書の写し(補助対象経費が分かるもの。補助対象経費以外が含まれている場合は、補助対象経費が分かる書類を添付すること。)(契約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、継続的に使用することを証明する書類を添付すること。)
  • (PPAの場合)料金計算書(補助金額相当額がサービス料金から控除されることが確認できるもの)
  • (リースの場合)リース契約書の写し(補助対象経費が分かるもの。補助対象経費以外が含まれている場合は、補助対象経費が分かる書類を添付すること。契約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、継続的に使用することを証明する書類を添付すること。)
  • (リースの場合)リース計算書(補助金額相当額がリース料金から控除されることが確認できるもの)
  • 補助対象設備の設置工事着手前の写真(住宅等全景写真・補助対象設備設置予定個所の写真)
  • 補助対象設備の設置工事後の写真(住宅等全景写真・補助対象設備設置個所の写真)
  • 自家消費計画書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • (余剰電力を売却する場合)電力会社との受給契約を証明する書類の写し
  • (補助対象設備を設置する住宅等を借り受けている場合)住宅等の所有者の承諾書
  • チェックシート(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • その他市長が必要と認める書類
事業所等用
  • 補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 申請者の登記事項証明書(申請者が個人の場合は、本人の住民票)
  • 補助対象設備を設置する事業所等を有する企業等の登記事項証明書(補助対象設備を設置する建築物等を有する企業等が個人の場合は本人の住民票)
  • 誓約書兼同意書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • 設置場所及びその付近の見取図
  • (PPAの場合)PPA事業実施契約書の写し(補助対象経費が分かるもの。補助対象経費以外が含まれている場合は、補助対象経費が分かる書類を添付すること。契約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、継続的に使用することを証明する書類を添付すること。)
  • (PPAの場合)料金計算書(補助金額相当額がサービス料金から控除されることが確認できるもの)
  • (リースの場合)リース契約書の写し(補助対象経費が分かるもの。補助対象経費以外が含まれている場合は、補助対象経費が分かる書類を添付すること。契約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、継続的に使用することを証明する書類を添付すること。)
  • (リースの場合)リース計算書(補助金額相当額がリース料金から控除されることが確認できるもの)
  • 補助対象設備の設置工事着手前の写真(事業所等全景写真・補助対象設備設置予定箇所の写真)
  • 補助対象設備の設置工事後の写真(事業所等全景写真・補助対象設備設置個所の写真)
  • 自家消費計画書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • (余剰電力を売却する場合)電力会社との受給契約を証明する書類の写し
  • (補助対象設備を設置する事業所等を借り受けている場合)事業所等の所有者の承諾書
  • チェックシート(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
  • その他市長が必要と認める書類

※誓約書兼同意書以外の書類は押印は必要ありません。
※事業内容によっては、ここに記載していない書類の提出を求める場合があります。

添付する「着手前・完了後写真」の注意点

※下記の要件を満たした写真をご準備ください。

  • 全景及び補助対象設備設置(予定)箇所の写真を添付すること。
  • 屋根写真ですべての太陽光モジュールを確認できない場合は、写真に加え太陽光モジュールの配置図を添付すること。
  • 全景写真は、着手前、完了後ともに同じ方向から撮影したもので、建物が特定できる写真であること。
  • 全景写真で、屋根の角度等の理由により、太陽光モジュールが見えない場合は、設置場所を丸で囲むなど、設置場所が分かるようにすること。

※写真見本は次の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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環境部環境課地球温暖化対策係
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