産業廃棄物処理施設の設置許可申請等について

ページ番号1005439  更新日 令和3年10月29日

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山形市内で、産業廃棄物を脱水又は破砕等の方法で中間処理を行う施設等を設置する場合は、処分する廃棄物の種類や施設の規模によって、山形市産業廃棄物の処理に関する指導要綱に基づく事前協議及び、廃棄物処理法に基づく設置許可が必要となります。必ず廃棄物指導課にご相談ください。

なお、山形県知事から許可を受けている施設で、山形市内に設置(移動式含む)されている施設において変更許可や軽微変更等が必要となった場合は、山形市長に申請または届出なければなりませんので、事前に廃棄物指導課にご相談ください。

事前協議及び申請様式について

事前協議については、山形市産業廃棄物の処理に関する指導要綱をご参照ください。

申請様式については、下記よりダウンロードしてください。

産業廃棄物処理施設設置許可申請書

産業廃棄物処理施設変更許可申請書

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書

産業廃棄物処理施設使用前検査申請書

産業廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書

産業廃棄物の最終処分場の埋立終了届出書

産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書

設置許可申請に係る手数料

産業廃棄物処理施設の設置許可申請

焼却施設・最終処分場 140,000円
上記以外 120,000円

産業廃棄物処理施設の変更許可申請

焼却施設・最終処分場 130,000円
上記以外 110,000円

産業廃棄物処理施設の譲受け(借受け)許可申請

68,000円

産業廃棄物処理施設の合併等認可

68,000円

※軽微変更等届出の手数料は無料です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp