最終処分場跡地指定について

ページ番号1005435  更新日 令和3年10月29日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しております。
指定区域については、下記一覧のとおりです。

指定区域台帳につきましては、山形市役所廃棄物指導課にて閲覧できます。

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環境部廃棄物指導課施設係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線690
ファクス番号:023-624-9928
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