国民保護・危機管理

ページ番号1006066  更新日 令和3年10月29日

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国民保護の重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱として定めています。また、「山形市国民保護計画」は、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律の規定により策定しております。

避難

武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示をします。指示を受けた都道府県知事は、市町村を経由して、住民に対し避難の指示をします。市長村長は、避難実施要領などで避難方法を定め、消防機関等を指揮し、避難住民の誘導を行います。

救護

国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示をします。なお、都道府県知事は、対策本部からの指示を待つ暇がないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。市町村は都道府県が行う救援に協力します。

武力攻撃に伴う被害の最小化

国は、地方公共団体と協力して、ダムや発電所等の施設の安全確保、危険物などによる災害の防止、警戒区域の設定など、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。

山形市国民保護計画

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
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