災害援護資金の貸付

ページ番号1017993  更新日 令和8年3月6日

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災害援護資金

 この制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律により、県内で災害救助法が適用された大きな災害で、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負ったときや住居や家財に大きな被害を受けた場合は、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けられる制度です。

対象となる災害

 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

制度概要

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総務部防災対策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
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