災害弔慰金等の支給について
災害弔慰金
山形市では市民が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に規定する程度の災害(以下、「災害」という。)により死亡したときは、遺族に対し災害弔慰金を支給します。
受給対象となる遺族に該当する可能性がある方は、防災対策課にご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。
災害障害見舞金
山形市では市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に掲げる程度の障がい(両目失明、両上肢をひじ関節以上で失った等)があるときは、市民に対し災害障害見舞金を支給します。
受給対象となる可能性がある方は、防災対策課にご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。
審査委員会の設置について
災害弔慰金等を支給するにあたり、災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づき、医師、弁護士等による「山形市災害弔慰金等支給審査委員会」を設置し、調査審議を経て、支給又は不支給の決定を行います。
制度概要(内閣府)
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このページに関するお問い合わせ
総務部防災対策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8847
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