災害により被害を受けた場合の写真撮影のお願いについて

ページ番号1006186  更新日 令和5年9月29日

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昨今、甚大な災害が多発しており、実際に災害により被害を受けた場合、各種被災者支援や保険金の請求を行う際には、り災証明書の発行が必要になることがあります。
り災証明書は、住家の被害認定調査等を実施した上での発行になりますが、調査前に建物の除去や大規模な修理、片付け等を行うと調査自体が困難になる場合がありますので、可能な限り被害箇所の写真撮影・保存にご協力をお願いいたします。

撮影方法については、別添のチラシを参考にしてください。

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総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
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