災害によるり災証明書及び被災証明書の交付について

ページ番号1006063  更新日 令和5年3月16日

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 火災以外の災害により住宅等に被害が発生した場合、租税、保険料等の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「り災証明書」もしくは「被災証明書」が必要となる場合があります。
 山形市では、住宅等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「り災証明書」及び「被災証明書」を交付しています。

※「り災証明書」:災害により被災を受けた住家について、市が被害の程度を証明するもの。
 「被災証明書」:災害により被害を受けた、り災証明書の対象とならない家屋、車両、農林水産業関係施設等において、確認できる被災状況について証明するもの。必要に応じて、被害の程度も証明する。

交付について

1 手続き窓口

  • 受付窓口 市役所5階防災対策課窓口
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

2 交付までの流れ

 (1) 窓口もしくは電話等により、り災証明書及び被災証明書発行を受付けます。
 (2) 担当職員が現場を伺い、被害調査を行います。
 (3) 被害調査をもとに、証明書を交付します

 ※請求者は、被害に遭った住宅等の所有者が原則となります。
 ※証明書の発行までには、調査から約7日~10日かかります。

3 手続きに必要なもの

  • 顔写真付きの身分証明書
    ※上記のものが無い場合には、複数の身分を証明できるもの。
    例)保険証と診察券

その他

  • り災証明書(火災以外の災害)の交付申請は、電子申請(やまがたe申請)及びマイナポータルぴったりサービスからの受付けも可能です。
  • り災証明書及び被災証明書の申請受付期間は、被害を受けた翌日より原則37か月以内とする。
    ただし、被災状況が確認できる場合及び特別な事情により申請が困難な状況であったと認められる場合は、申請受付期間後も申請を受理する。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課地域防災係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線380~382
ファクス番号:023-624-8847
bosai@city.yamagata-yamagata.lg.jp