令和2年7月豪雨(令和2年7月28日の大雨)により被災された皆様への支援について

ページ番号1006060  更新日 令和3年10月29日

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災害で被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
何かとお困りのこととお察し申し上げるとともに、一日も早い復旧ができるよう山形市でも取り組んでいきたいと思います。
山形市では、被災された方に対して下記のような支援制度を設けております。
支援を希望される場合は、担当課までお問い合わせくださいますようお願いします。

山形市の支援制度一覧(令和2年8月7日時点)

災害救助法に基づく被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与

  • 内容
    被服、寝具及び身の回り品、日用品、炊事用具及び食器などの現物支給
  • 対象者
    住宅の全壊、半壊等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方
  • 申請期限
    災害発生の日から10日以内
  • 担当
    防災対策課 避難者支援係 023-641-1212(代表)内線216

税の納付相談

  • 内容
    被災したために、税の納付を所定の期日まで行うことができないときは、ご相談ください。
  • 対象者
    市税等の納付が困難な方
  • 担当
    納税課 023-641-1212(代表)内線321

国民年金保険料の特例免除

  • 内容
    災害等でおおきな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度があります。
    今回の大雨災害により免除が承認される期間は令和2年6月分から令和4年6月分までの期間です。
  • 対象者
    災害により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害をうけられた方
  • 担当
    市民課 国民年金係 023-641-1212(代表)内線401 または、お近くの年金事務所

令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金免除(国民健康保険)

  • 内容
    医療機関等の窓口において、被災を申告した山形市国民健康保険被保険者(支援対象者参照)について、一部負担金の支払いを猶予、免除するもの。
  • 対象者
    1. 山形市国民健康保険の被保険者
    2. 令和2年7月豪雨により次のいずれかの申し立てをしたもの
      1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
      2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
      3. 主たる生計維持者の行方が不明である場合
      4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
      5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
  • 申請期限
    令和2年10月末までの診療、調剤及び訪問看護
  • 担当
    国民健康保険課 国保医療係 023-641-1212(代表)内線357

令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免

  • 内容
    対象となる世帯に対し、損害の程度に応じ国民健康保険税を減免する。
  • 対象者
    令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、次に該当する世帯
    1. 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
    2. 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
    3. 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.から3.までの全てに該当する世帯
      1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
      2. 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
      3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
    4. 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯
    5. 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
  • 申請期間
    令和2年度分の保険税で、災害救助法が適用された日(令和2年7月28日)から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限
    (特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
  • 担当
    国民健康保険課 保険税係 023-641-1212(代表)内線354、360

床上浸水した住居等の消毒

  • 内容
    保健師等が訪問し、被災の状況により、消毒方法の説明をします。
  • 対象者
    住家が床上浸水の被災をされた方 ※屋外(床下や庭)の消毒は原則不要です。
  • 担当
    健康増進課 電話:023-616-7272 ファクス:032-616-7276

災害廃棄物(災害ごみ)の処理

  • 内容
    7月28日の大雨により発生した災害廃棄物(災害ごみ)を市で回収し処理する。
    災害廃棄物をご自身で処理施設に持ち込みする場合は、事前にごみ減量推進課にご連絡いただき対応する。
  • 対象者
    被災された市民
  • 担当
    ごみ減量推進課 分別収集係 023-641-1212(代表)内線694、695、696

一般廃棄物処理手数料(し尿)の減免

  • 内容
    大雨被害によって、汲取り式便所からし尿等の汲取りが必要となった際の、汲取り手数料の減免。
  • 対象者
    大雨被害によって、汲取り式便所からし尿等の汲取りが必要となり、り災認定を受け減免申請を行った方。
  • 担当
    廃棄物指導課 一般廃棄物係 023-641-1212(代表)内線687

令和2年7月豪雨による障がい福祉サービス等利用者負担額の免除

  • 内容
    被災者に対する障がい福祉サービス等(地域生活支援給付費、自立支援医療(更生医療、育成医療に限る。)補装具費、障がい児通所支援、肢体不自由児通所医療、療養介護医療に係る費用を含む。)の利用者負担額の免除
  • 対象者
    令和2年7月豪雨により、次の1.~5.のいずれかに該当し、申告された方
    1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
    2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
    3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
    4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
    5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  • 申請期限
    10月末までの障がい福祉サービス等利用分
    ※補装具費は10月末までの申請分 自立支援医療は、10月末までの申請分及び診療分
  • 担当
    障害福祉課 023-641-1212(代表)
    障がい福祉第一係 内線589、590
    障がい福祉第二係 内線580、621
    給付係 内線549、550

令和2年7月豪雨による介護サービスに係る利用料の免除

  • 内容
    10月末までの介護サービス分
  • 対象者
    令和2年7月豪雨により、次の1.~4.のいずれかに該当する方は、介護サービス事業所等の窓口で申告することにより介護保険の利用料が免除されます。
    1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    2. 主たる生計維持者が重篤な傷病を負われた方
    3. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方
    4. 主たる生計維持者が失職した方
  • 担当
    介護保険課 給付係 023-641-1212(代表)内線846、847

令和2年7月豪雨による介護保険料(第一号保険料)の減免

  • 内容
    令和2年度分の保険料で、令和2年7月28日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料。
  • 対象者
    令和2年7月豪雨により、次の1.~3.のいずれかに該当する方は、申請により介護保険料の一部又は全部が減免されます。
    1. 居住する住宅に損害(全壊、半壊・大規模半壊、床上浸水)を受けた第一号被保険者
    2. 世帯の主たる生計維持者が障がい者となり、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
    3. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第一号被保険者
  • 担当
    介護保険課 介護保険料係 023-641-1212(代表)内線848、849

その他の支援制度(令和2年8月7日時点)

国税の減免措置等

  • 内容:大雨により被害を受けた場合には、税制上の措置(手続)があります。
  • 対象者:大雨により被害を受けた方 詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。
  • 連絡先:山形税務署 023-622-1611

県税の減免措置等

  • 内容:大雨により被害を受けた場合には、税制上の措置(手続)があります。
  • 対象者:大雨により被害を受けた方 詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。
  • 連絡先:村山総合支庁 課税課 023-621-8139

(東北電力よりお知らせ)電気料金等の特別措置

  • 内容:電気料金等の特別措置を講ずる
  • 対象者:被害に遭われた方からの申し出が必要。詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。
  • 連絡先:東北電力お客様センター フリーダイヤル 0120-175-466 (受付時間)月曜日~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時まで

被災者への支援については、順次掲載していく予定です。
支援内容の詳細につきましては、各担当課までお問い合わせをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課防災対策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線383・384
ファクス番号:023-624-8847
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