要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び 避難訓練実施の義務化について

ページ番号1002191  更新日 令和3年10月29日

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1.要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の義務化について

平成28年8月に発生した台風10号により、岩手県の高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域・土砂災害警戒区域内(※)の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

※対象となる施設は、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象となります。
対象施設に関しては下記のPDFファイルをご確認ください。

2.要配慮者利用施設とは

主に高齢者、乳幼児、身体の不自由な方、その他特に防災上の配慮を要する方が利用する施設のことを指します。(老人福祉施設、身体障がい者施設、保育所等の児童福祉施設、病院等の医療施設など)

3.避難確保計画の作成について(手引き・様式・記載例)

下記の手引き、記載例を参考に避難確保計画を作成してください。
(手引き及び様式が新しくなりました。)

避難確保計画作成の手引き

様式・記載例

社会福祉施設

学校

医療施設

4.避難確保計画の提出について

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に該当する要配慮者利用施設は避難確保計画を作成し、報告することが義務付けられております。計画作成後は、施設の所管課に提出してください。

避難確保計画提出先一覧
対象施設 所管課
老人福祉施設 長寿支援課、指導監査課
介護福祉施設 指導監査課
障がい者施設 指導監査課
特定保育・教育施設 保育育成課
放課後児童クラブ 保育育成課
児童館 こども未来課
学校 教育委員会管理課
医療提供施設 保健総務課

5.関連リンク

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