学校施設開放事業における施設利用について
市民の生涯学習の振興と健康の増進に寄与するため、学校教育上支障のない範囲で市立小学校及び中学校の施設を市民に開放しています。
根拠条例等:山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成16年山形市条例第1号)及び山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則(平成16年山形市教育委員会規則第8号)
学校施設開放事業における施設利用について
対象施設
山形市立小中学校
(1) 屋外運動場(グラウンド)
(2) 屋内運動場(体育館、武道館)
(3) クラブハウス(ミーティングルーム等)
(4) 特別教室
ア 第一小学校
音楽室、理科室、デザイン室、調理室、多目的ホール
イ 第七小学校
音楽室、多目的ホール
ウ 東小学校
図工室、多目的ホール
エ 千歳小学校
音楽室、会議室
オ 南沼原小学校
第1音楽室
カ みはらしの丘小学校
音楽室、理科室、図工室、家庭科室、多目的ホール1、多目的ホール2
キ 西山形小学校
多目的学習室
ク 第五中学校
多目的室、会議室
(5) 第一小学校屋内プール
開放日時
| 開放施設の種類 | 開放する期間 | 開放する時間 | |
|---|---|---|---|
| 平日 |
土曜・日曜・祝日 |
||
| 屋外運動場 |
1月4日から 12月28日まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前6時から 午後10時まで |
| 屋内運動場 |
午前9時から 午後10時まで |
||
| クラブハウス | |||
| 特別教室 | |||
|
第一小学校 屋内プール |
1月8日から12月23日まで。 ただし、月曜日(その日が休日に あたるときは、その翌日)を除く。 |
午後5時から 午後9時まで |
午前10時から 午後9時まで |
備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいいます。
※ 土日祝早朝の利用にあっては、近隣住民の方のご迷惑にならないよう、午前6時からの開始時間を守っていただくとともに、開始前に騒音を立てないようご注意ください。
お守りいただけない場合や、該当校や団体名のわかる苦情等があった場合には、使用許可を取り消すことがあります。
使用料
屋外運動場、クラブハウス、特別教室は、無料です。
屋内運動場、第一小学校屋内プールについては、以下の使用料がかかります。
※ 障がい者団体が使用する場合や、屋内運動場でスポーツや文化活動、レクリエーションなどのサークル活動を行う場合には、後述の減免申請を行うことで、使用料が無料になります。
【屋内運動場】
| 使用時間区分 | 使用料 |
|---|---|
| 午前(午前9時から正午まで) | 1,500円 |
| 午後(午後1時から午後5時まで) | 2,000円 |
| 夜間(午後5時から午後10時まで) | 3,000円 |
【第一小学校屋内プール】
| 使用区分 | 使用者区分 | 使用単位 | 使用料の額 |
|---|---|---|---|
| 普通使用 |
一般 |
1人1回 | 600円 |
| 高校生 | 300円 | ||
| 中学生以下 | 200円 | ||
|
一般 |
回数使用11回分 | 6,000円 | |
| 高校生 | 3,000円 | ||
| 中学生以下 | 2,000円 | ||
| コース専用使用 | 一般 | 1コース1時間までごと | 3,500円 |
| 高校生 | 2,600円 | ||
| 中学生以下 | 1,950円 |
使用できる方
山形市に居住し、又は所在する事業所に勤務し、若しくは学校に在学する方により構成された団体で、教育委員会が適当と認めるもの。
なお、第一小学校屋内プールについては、個人で使用することができます。
使用するには
事前の使用許可申請が必要です。以下の「使用の流れ」をご覧ください。
申請については、各学校ごとに設置された開放施設運営委員会を通して、教育委員会に行うこととなります。
現在の令和8年度上半期の使用予定は、既に各開放施設運営委員会で調整・決定しており、ほぼ埋まっております。
なお、次のいずれかに該当するときは、使用許可ができません。
(1)公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあるとき。
(2)建物又は附属設備若しくは備付けの物品を損傷するおそれがあるとき。
(3)学校施設の管理上支障があるとき。
(4)営利を目的として使用しようとするとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を適当でないと認めるとき。
使用料の減免を受けるには
以下のような特別の理由があると認めるときは、使用料が減免になります。
【減免となる特別の理由】
・「障がい者の施設使用料等を無料とする条例」及び「障がい者を対象とする市有施設の使用料等減免に関する指針」に該当するとき。
(屋内運動場のみ)
・公共団体又は社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体(スポーツや文化活動、レクリエーションなどのサークル活動を行う団体)が使用する場合
使用料の減免を受けるに当たっては、必ず減免申請が必要です。
使用の流れ
<予約>
・使用を希望する学校へ連絡し、使用目的・種目と希望使用日時を伝えます。
・利用可能であれば、学校へ開放施設使用許可申請書を提出します。その後、許可証を受け取ります。
※ 屋内運動場については有料ですが、スポーツや文化活動、レクリエーションなどのサークル活動(社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体)であれば、減免申請書を提出することで、無料になります。
(どちらの申請書も、教育企画課及び各学校にございます。)
・屋内運動場やミーティングルーム、特別教室の屋内施設であれば、外部から中に入る入口の鍵を開ける必要がありますので、申請の際に学校に確認し、当日に備えてください。
・バレーボールのポールやネットなど、借りたい備品がある場合も、学校にご確認ください。
<使用>
・許可された使用日時に使い、時間内に撤収します。
・撤収前には、清掃や戸締りをしっかり行ってください。屋外運動場については、近隣住宅への土埃にも十分注意を払いながら、整地してください。
そして、必ず使用日誌を記載してください。
・最後に、屋内施設については入口の施錠を忘れずに行ってください。
※1 屋外運動場については、悪天候(雨等がやんだ後も含む。)時の使用で、グラウンドコンディションに悪影響が出る場合には、その後の学校活動に支障が出てしまうため、使用を見合わせてくださるようお願いします。
※2 使用時にネットなどの物品・備品を破損等した場合には、破損等の修繕費用を負担いただくことになりますので、丁寧な使用をお願いします。もし、破損等してしまった場合には、破損等の状況がわかる写真を撮り、必ず翌平日の開校時間に学校に連絡した上で、教育企画課(下記問合せ先メールアドレス)に、写真を添えたEメール等で報告をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育企画課経理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線605・608
ファクス番号:023-641-2531
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