学校施設の開放について

ページ番号1002437  更新日 令和8年8月17日

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市民の生涯学習の振興と健康の増進に寄与するため、学校教育上支障のない範囲で市立小学校及び中学校の施設を市民に開放しています。

使用できる方

山形市に居住し、又は所在する事業所に勤務し、若しくは学校に在学する方により構成された団体です。個人の占用使用はできません。(第一小学校屋内プールのみ個人使用できます。)

なお、次のいずれかに該当するときは、使用許可ができません。
(1)公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあるとき。
(2)建物又は附属設備若しくは備付けの物品を損傷するおそれがあるとき。
(3)学校施設の管理上支障があるとき。
(4)営利を目的として使用しようとするとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を適当でないと認めるとき。

対象施設

山形市立小中学校の以下の施設

(1) 屋外運動場(グラウンド) 

(2) 屋内運動場(体育館、武道場)

(3) クラブハウス(ミーティングルーム等)

(4) 特別教室
ア 第一小学校
 音楽室、理科室、デザイン室、調理室、多目的ホール
イ 第七小学校
 音楽室、多目的ホール
ウ 東小学校
 図工室、多目的ホール
エ 千歳小学校
 音楽室、会議室
オ 南沼原小学校
 第1音楽室
カ みはらしの丘小学校
 音楽室、理科室、図工室、家庭科室、多目的ホール1、多目的ホール2
キ 西山形小学校
 多目的学習室
ク 第五中学校
 多目的室、会議室

(5) 第一小学校屋内プール

※ 上記の施設に備え付けられた備品等には、使用を許可していないものもあります。活動に必要な備品等は、各団体で準備していただくようお願いします。

開放する期間・時間

基本の開放時間は以下の表のとおりですが、学校活動等で使用する場合があるため、各学校によって異なります。

使用希望校・使用希望日の開放時間は「山形市公共施設予約システム(ただいま準備中)」で確認していただくことができます。

施設

開放する期間

開放する時間

平日

土日祝

小学校 屋外運動場

1月4日から12月28日まで

16時30分~19時30分

6時00分~19時30分

小学校 屋内運動場

16時30分~22時00分

8時00分~22時00分

中学校 屋外運動場

18時00分~19時30分

6時00分~9時00分及び

18時00分~19時30分

中学校 屋内運動場

18時00分~22時00分

18時00分~22時00分

クラブハウス

18時00分~22時00分

9時00分~22時00分

特別教室

18時00分~22時00分

9時00分~22時00分

第一小学校屋内プール

1月8日から12月23日まで

ただし、月曜日(その日が休日にあたる

ときは、その翌日)を除く。

17時00分~21時00分

10時00分~21時00分

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいいます。

 

使用料

屋外運動場、クラブハウス、特別教室は、無料です。

屋内運動場、第一小学校屋内プールについては、以下の使用料がかかります。
※ 障がい者団体が使用する場合や、屋内運動場でスポーツや文化活動、レクリエーションなどのサークル活動を行う場合には、後述の減免申請を行うことで、使用料が無料になります。

【屋内運動場】

使用時間区分 使用料
午前(午前8時から正午まで) 1,500円
午後(午後1時から午後5時まで) 2,000円
夜間(午後5時から午後10時まで) 3,000円

【第一小学校屋内プール】

使用区分 使用者区分 使用単位 使用料の額
普通使用

一般

1人1回 600円
高校生 300円
中学生以下 200円

一般

回数使用11回分 6,000円
高校生 3,000円
中学生以下 2,000円
コース専用使用 一般 1コース1時間までごと 3,500円
高校生 2,600円
中学生以下 1,950円

 

使用料の減免

以下に該当する場合は使用料を減免します。

・「障がい者の施設使用料等を無料とする条例」及び「障がい者を対象とする市有施設の使用料等減免に関する指針」に該当するとき。
(屋内運動場のみ)
・公共団体又は社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体(スポーツや文化活動、レクリエーションなどのサークル活動を行う団体)が使用する場合

※使用料の減免を受けるには減免申請が必要です。予約システム入力時に、該当する部分の入力を忘れずに行ってください。

使用方法・予約方法

施設を使用するには事前予約が必要です。

事前予約の方法はこちらのページをご覧ください。

根拠条例等

山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成16年山形市条例第1号)

山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則(平成16年山形市教育委員会規則第8号)

学校施設の開放に関するお問い合わせ

学校施設の開放に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いします。なお、お問い合わせの際は、送信者の氏名(使用施設・使用団体名も)を記載していただくようお願いします。

学校施設開放専用メールアドレス

gakkoukaihou@city.yamagata-yamagata.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育企画課経理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線605・608
ファクス番号:023-641-2531
kyouiku-kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp