学校施設開放事業における施設利用について

ページ番号1002437  更新日 令和5年4月1日

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学校施設開放事業の感染症拡大防止対策の変更について

 学校施設開放事業については、令和2年度より感染症対策を講じた上で実施しておりましたが、令和5年4月1日以降の新学期より学校においてマスク着用が緩和されることから、令和5年4月1日より下記のとおり感染症拡大防止対策を変更いたします。

 

1 対象施設

山形市立小中学校の

(1)屋外運動場 (2)屋内運動場(体育館、武道館) (3)クラブハウス

2 感染症拡大防止対策の変更内容

(1) 期間

 令和5年4月1日から

(2) 内容

項目 変更内容
利用者名簿、感染症対策チェックリストの提出

提出不要

石けん等の準備、消毒 利用者等が手洗いを適切に行っている場合は省略可能
新型コロナウイルス感染者が出た場合の関係機関への連絡 連絡不要
マスクの着用

すべての活動において着用を求めないことを基本とする。

なお、感染リスクが比較的高い活動の実施にあたっては、以下の「『感染リスクが比較的高い活動』の実施に当たっての感染症対策」に示すような一定の感染症対策を講じることが望ましい。

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