指定校変更・区域外就学・特認校制度について

ページ番号1002321  更新日 令和3年10月29日

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山形市では学校ごとに通学区域(学区)を定めており、お住まいの住所地に基づく学区の学校(指定校)へ通学することになります。
しかし、個々の具体的な事情があって指定校以外への通学を希望する場合は、保護者の申立により、指定校の変更が認められる場合があります。
指定校以外の学校へ通学できる制度には「指定校変更」と「区域外就学」と「特認校制度」があります。
就学しているお子様に関しては、まず在籍している学校へご相談ください。

指定校変更

山形市に住む児童生徒に対して、学区以外の学校への通学を認める制度

認めている理由

留守家庭

保護者が仕事等で留守家庭となり、祖父母、親戚または放課後児童クラブなどに預けるため、預け先の学区の小学校への通学を希望する場合

変更小・中学校
祖父母などの住所に基づく小学校
認定期間
小学校卒業まで
備考(添付書類)
  • 保護者の勤務(在職)証明
  • 預け先の保育同意書

転居予定

住宅の新築・購入等により、近い将来に転居することが確実であるため、あらかじめ転居予定先の学区の小学校または中学校への通学を希望する場合

変更小・中学校
転居先の住所に基づく小・中学校
認定期間
6か月以内(やむを得ない事情がある場合は1年以内)
備考(添付書類)
「建築確認済証」や「契約書」等の写し、または「入居予定証明」など

転居

在学中に転居し、学区が変更になったが、転居前に通学していた小学校または中学校に引き続き通学を希望する場合

変更小・中学校
変更前の小・中学校
認定期間
卒業まで

兄弟姉妹

すでに指定校変更が認められている兄弟姉妹と同じ小学校または中学校に通学を希望する場合(同時に在籍する場合に限る)

変更小・中学校
兄弟または姉妹と同じ小・中学校
認定期間
卒業まで

中学進学

小学校で指定校変更の決定を受けた学校を卒業し、その小学校の児童が進学する中学校への指定校変更を引き続き希望する場合

変更小・中学校
卒業した小学校の学区をその学区とする中学校(当該中学校が複数ある場合は、教育委員会が指定する中学校)
認定期間
卒業まで

調整区域

学校の統廃合又は分離、通学の安全性、地理的な利便性等の理由により、学区以外の小・中学校への通学が適当と教育委員会が認めた区域に居住している場合

変更小・中学校
当該事由を勘案して教育委員会が指定する小・中学校
認定期間
卒業まで

部活動

小学校で文化芸術活動またはスポーツ活動を継続して行ってきたが、学区の中学校に継続できる部活動がないため、部活動が行われている中学校に通学を希望する場合

変更小・中学校
当該活動に係る部活動が行われている中学校のうち、当該児童の住所から最も近い距離にある中学校
認定期間
卒業まで
備考(添付書類)
文化芸術活動・スポーツ活動を継続してきたことが確認できる書類

教育的配慮

次に掲げる事由その他児童・生徒の指導上の事由による教育的な配慮から指定校の変更が必要である場合

  1. 指定校に特別支援学級がない場合
  2. いじめ、不登校等が適切な指導によっても改善されない場合
  3. 公共工事の実施等に伴い転居が必要である場合
変更小・中学校
当該事由を勘案して教育委員会が指定する小・中学校
認定期間
卒業まで(必要に応じて年度ごとの申立)
備考(添付書類)
状況を確認するために、必要と考えられる書類等

通学における安全確保及び費用については、保護者の責任となります。

受付場所

学校教育課(山形市役所8階)

持ち物

  • 指定校変更申立書(下記よりダウンロード可能です。学校教育課内にも設置してあります。)
  • 添付書類(必要な場合)

新入学児童生徒の受付は、前年の10月から受付を開始します。
入学を控えた児童生徒で、「入学通知書」をすでに受け取っている場合は、「入学通知書」もお持ちください。指定校変更決定後に「入学通知書」を再送付します。

区域外就学

山形市以外の市町村に住む児童生徒に対して、山形市立の学校への通学を認める制度です。
上記、指定校変更にて認めている事由に準じますが、『部活動』は除きます。
承諾については、通学距離・通学方法等を勘案して決定します。

受付場所

学校教育課(山形市役所8階)

持ち物

  • 区域外就学承諾願(下記よりダウンロード可能です。学校教育課内にも設置してあります。)
  • 住民票(世帯全員記載のもの)
  • 添付書類(必要な場合)

新入学児童生徒の受付は、前年の10月から受付を開始します。
入学を控えた児童生徒で、1月頃送付される「入学通知書」をお住まいの市町村よりすでに受け取っている場合は、「入学通知書」もお持ちください。区域外就学決定後に山形市の「入学通知書」を送付します。

特認校制度

山形市教育委員会が指定した2つの小学校【第一小学校】【山寺小学校】
それぞれの特色ある環境での教育を希望する場合、趣旨と目的などを理解していただいた上で、条件により入学を認める制度です。

就学者の要件

  • 山形市に住所を有すること。
  • 特認校の教育趣旨に賛同し、また、学校の指導体制及びPTA活動等へ協力すること。
  • 特別な教育的支援が必要でないこと。
  • 安全な交通手段により通学することができ、通学に係る全ての責任及び費用を当該児童の保護者が負うこと。
  • ※第一小学校は新一学年、山寺小学校は各学年の初日から卒業する日までが就学期間となり、夏期・冬期のみなどの短期間の転入学は認めていません。
  • ※特認校への入学(転学)を許可した後に、申請の事実と異なったとき、又は特認校制度への趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められるときは、入学(転学)を取消す場合があります。

各学校の特色及び募集学年

第一小学校

募集学年…新一学年のみ(指定校変更の受け入れ人数によって、特認校制度での受け入れが出来ないことがあります)
山形市の中心部に位置し、明治22年の創設以来、長い歴史のある学校です。平成16年に新校舎や温水プールが完成。特別支援学級在籍児童との交流を積極的に行って、健やかな心身と生きる力を育む教育を推進しています。

山寺小学校

募集学年…各学年
全国から多くの観光客が訪れる立石寺をはじめとする、歴史・文化・自然に恵まれた地にある小学校です。また、中学校教員が小学生の授業を行うなど、小中併設校のよさを生かして、小中一貫教育を推進しています。

受付場所

学校教育課(山形市役所8階)

持ち物

  • 特認校入学申請書(学校教育課内に設置してあります。)
  • 入学通知書

受付は1月の中旬に行います。(具体的な受付期間は12月15日号「広報やまがた」でお知らせします。)
申請の際は同時に面談を行うため保護者と児童が一緒にお越しいただくことが必須となります。

指定校変更・区域外就学制度関係用様式

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育総務学事係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線482
ファクス番号:023-676-8755
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