教育委員会事務の点検及び評価について

ページ番号1002447  更新日 令和5年12月15日

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することを義務付けています。

山形市教育委員会の事務事業について点検及び評価を行い、その結果を報告書にまとめましたので公表します。

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